Q. ベトナムにある製造会社(外国企業)へ、技術提携契約ベースで技術員が182日(183日以内)出張した場合、この技術員の給与は日本の所属会社から支払われていますが、この出張費(出張に対する対価)は、技術提携契約に基づいて、ベトナムの製造会社から支払われます。
この条件の場合、出張費がベトナムの製造会社(恒久的施設)から支払われるため、租税条約を満足的ないため、この出張員の全世界所得の出張期間(182日分)に対して、一律25%の個人所得税が課せられる。という解釈でよろしいのでしょうか?
A. ベトナムへの滞在が183日未満であればベトナム源泉所得に対してのみ、毎月の申告及び納税義務が生じます。
即ち今回のケースの場合、
- 「出張費」が技術提供契約に基づく日本本社への支払の場合:源泉所得税10%を納付、個人所得税の納付は必要なし
- 「出張費」が技術者に対する給与である場合:ベトナム源泉所得として個人所得税(非居住者にの所得は一律20%)を納付
ということになります。
ご参考にしていただければ幸いです。
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