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[Q&A] ベトナムへの短期出張での個人所得税について

Q. ベトナムにある製造会社(外国企業)へ、技術提携契約ベースで技術員が182日(183日以内)出張した場合、この技術員の給与は日本の所属会社から支払われていますが、この出張費(出張に対する対価)は、技術提携契約に基づいて、ベトナムの製造会社から支払われます。

この条件の場合、出張費がベトナムの製造会社(恒久的施設)から支払われるため、租税条約を満足的ないため、この出張員の全世界所得の出張期間(182日分)に対して、一律25%の個人所得税が課せられる。という解釈でよろしいのでしょうか?

記事の内容は、法規定の変更などにより、現在の状況と異なっている場合がありますのでご留意ください。

A. ベトナムへの滞在が183日未満であればベトナム源泉所得に対してのみ、毎月の申告及び納税義務が生じます。

即ち今回のケースの場合、

  1. 「出張費」が技術提供契約に基づく日本本社への支払の場合:源泉所得税10%を納付、個人所得税の納付は必要なし
  2. 「出張費」が技術者に対する給与である場合:ベトナム源泉所得として個人所得税(非居住者にの所得は一律20%)を納付

ということになります。

ご参考にしていただければ幸いです。