Q. 香港現法(100%独資)は昨年1年間実質的に休眠状態にあり、12月決算時点での売上もゼロの状態です。既に資産は銀行預金だけで、負債は皆無。払い込み資本金と繰越損失が若干残っているだけで、Solventな状態にあります。
こちらをDeregistrationで清算する予定でいますが、
- 銀行預金を日本に送金出来るタイミング
- 会社が無くなったと認定される時期
- 当該現法の役員が退任予定の場合、登記抹消手続き後でも後任の選任が必要か、そして登記変更が必要か、何時の時点ならば役員異動の手続きが不要となるか、
につきご教授いただけましたら幸甚です。
A. 御社香港現地法人は、会社設立後、実質休眠状態という上記のご状況であれば、会計監査の後に会社法第291条AAによる簡便な清算方法である登記抹消(De-registration)を申請して解散することが可能です。
ご質問の①②③ですが、
- 登記抹消申請を税務当局へ提出して、税務当局より未払いの税金がないことを確認し、抹消を承認する「タックスクリアランスレター」発行後が宜しいかと存じます。
- 税務当局が登記抹消を承認後、会社登記局が官報に公告し、満三ヵ月を経て、第二回目に官報に公告されたその日が解散日となります。
- 第二回目官報に公告されて、会社が解散されるまでは、登記抹消審査中でも引き続き、株主、取締役の責任は続きます。ですので、解散される日までは、いつでも取締役に変更があった場合には、会社登記局へ変更事項を登記する必要があります。変更時期については、御社の任意ですが、変更日から14日以内に所定の届出を会社登記局へ提出することが義務付けられています。(会社法第158条)
以上、参考にしていただけますと幸いです。
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