中国 中国アジア法令Q&A

非居住者の企業所得税に関する質疑応答(一)

Q. 税収優遇を享受できる双方の国家、地区の銀行が利息の代理支払いを行う際、どちらのほうから、どのレベルの税務機関に税収優遇の申請を行うか?もしくは申請せずに自動的に執行できるか?

A. 原則として、納税者本人が主管税務機関に非居住者協定優遇待遇享受の申請を提出し、且つ関連の資料を提出し、批准を得た後、協定における優遇措置を享受できる。
申請しない、或いは申請後、批准を得られない場合は優遇措置を享受することができない。協定の優遇措置享受に関する申請は、納税者が源泉徴収義務者或いはその他代理人に委託して提出することもできる。

原文

記事の内容は、法規定の変更などにより、現在の状況と異なっている場合がありますのでご留意ください。

Q. 2008年1月1日~2008年12月31日の期間に属する利息は既に国外の銀行に送金し、支払を実施した銀行は、既に当地で納税したが、これを払い戻す必要があるか(二重課税となることが前提となっていると考えられる)?
支払地の税務機関が支払を実施した銀行に返金しない限り、中国に払い戻せることができないのか、さもなくば、二重課税となるのか?

A. 企業所得税法の規定により、銀行が国外の銀行に利息を支払う際、法律に基づき企業所得税を源泉徴収しなくてはならない。法律に基づき源泉徴収義務を履行しない場合、税収徴収管理法の規定に基づき、税務機関は源泉徴収義務者に未源泉徴収額金額の0.5~3倍の罰金に処することができ、且つ企業所得税法の規定により、納税者に税金を追加徴収することができる。
中国と非居住者納税者の所在国と租税協定がある場合、同一の利息収入において二重課税がなされたならば、納税者は協定の規定に基づき、徴税権を有しない国の税務主管当局に税額還付を提出することができる、又は、相互協議の申請を行うことにより、二重課税問題を解決する。

Q. 納税後の納税支払書に、納税先は次のどちらを記入するのか?
1.国外の銀行 2.国内の銀行(源泉徴収義務者)3.国内申請企業(最終的な納税負担者)

A. 納税支払書の納税先は、支払者が非居住者の企業所得税を源泉徴収するケースに属すれば、支払者の名称を記入すべきであり、質問からみれば、国内銀行を記入すべきではない。

Q. 国家税務総局≪非居住者企業所得税源泉徴収管理暫定弁法≫の通知の第三条では、非居住者企業が取得した中国国内を源泉とした利息、配当等、権益性投資の収益及び利息、リース料、特許権使用料所得、財産譲渡所得及びその他所得は企業所得税を納付しなくてはならず、源泉徴収が実行される。
その他所得とは、具体的にどんな内容であるか?関連企業間の立替金は関連取引に属するか?匯発[2008]64号第四条では、国内機構或いは個人が国外に支払った出張旅費、会議、商品展示など≪税務証明≫の処理及び提出が必要ない項目については、税務局が免税証明を発行する必要があるか?金額が3万米ドルを超過したか否かに関わらず、企業は自己判断によって、企業所得税法上、損金として取り扱うことができるか?

A. ≪所得税法実施条例≫第七条第六項では、”その他所得”は、国務院財政、税務主管部門が判定する。
関連企業間の取引さえあれば、全て関連取引に属し、具体的な項目を区分しない。そのため、関連企業間の立替費用も関連取引に属する。
このような項目は、税務局が発行した免税証明が要らない。金額が3万米ドルに超過したか否かを問わない。

Q. ≪非居住者工程作業請負及び役務提供税収管理暫定弁法≫第五条では、非住民居住者企業が中国国内で工程作業請負及び役務提供を行う場合は、プロジェクト契約又は協議(以下契約と略称する)が締結された日より30日以内に、プロジェクト所在地の主管税務機関にて税務登記手続きをしなくてはならならい。
法律、行政法規に基づき、税金の源泉徴収義務を負う国内機構及び個人は、源泉徴収義務が発生した日より30日以内に、所在地主管税務機関にて税金源泉徴収登記手続きをしなくてはならない。

  1. 非居住者企業がプロジェクト所在地税務機関にて登記を行い、源泉徴収義務者が機構所在地にて登記を行う。しかし、プロジェクト所在地と機構所在地が不一致のケースが多く、且つ機構所在地の税務機関が外貨販売支払証明を発行する。プロジェクト所在地にて登記を行う目的とは何か?納税人の納税コストを増加させているのではないか?
  2. 非居住者企業が税務登記を行うが、現在の登記方法では、税務登記を行うために営業許可書が必要である。しかし、企業は臨時的に国内で経営を行い、営業許可書申請の必要がないケースが多い。このような場合は、税務登記をいかに行うか?

A. プロジェクト所在地にて税務登記を行うことは、税収徴収管理法などの関連法規に規定されたことでもあり、税務機関が税源監督統制を強化する有効な手段の一つでもある。
≪税務登記管理弁法≫では、非居住者企業が中国で臨時的に工程請負及び役務提供を行う場合は、工商登記が要らなくても、税務登記をしなくてはならない。≪非住民工程作業請負及び役務提供税収管理暫定弁法≫の関連規定に遵守すること。