香港 中国アジア法令Q&A

[Q&A] 香港での決算と監査の時期について

Q. 香港の決算期と監査の時期について具体的に教えてください。

記事の内容は、法規定の変更などにより、現在の状況と異なっている場合がありますのでご留意ください。

A. 香港法人は会社法上毎年監査を受ける必要がございますが、決算期については設立後取締役の判断で自由に決定することが可能でございます。
従って、通常税務申告期限前に繁忙期が到来すると考えて頂ければと存じます。

決定した決算月に係る税務申告期限は次の通りです。

  • 4月~11月 → 翌年4月末日
  • 12月 → 翌年7月末日(但し例年8月中旬以降まで延長)
  • 1月~3月 → 同年11月15日

なお、原則として、決算書は毎年の株主総会で承認されること、及び第一回株主総会を設立後18ヵ月以内に行うことになっているため、監査手続きに2~3ヶ月間も合わせて考慮して頂き、決算期を設定して頂くこととなります。