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[Q&A] 小規模納税人による増値税専用発票の発行

Q. 最近、小さな会社を設立しました。主な経営範囲はショッピングセンターでの製品の代理販売ですが、ショッピングセンターより合法な増値税発票を発行するよう求められています。弊社は設立したばかりで規模も大きくなく、増値税発票の発行資格を取得していません。こうした状況で増値税発票を発行できるでしょうか?

記事の内容は、法規定の変更などにより、現在の状況と異なっている場合がありますのでご留意ください。

A. 《国家税務総局 <増値税専用発票使用規定>改訂の通知》(国税発[2006]156号)、第十条に「一般納税人が商品の販売または課税役務の提供を行う場合、購入者に専用発票を発行しなければならない。」と規定されています。

商業企業一般納税人がタバコ・酒・食品・服・靴・帽子(労働保険専用部分を除く)・化粧品等の消費品を販売する場合、専用発票を発行することはできません。増値税小規模納税人が専用発票を発行する必要がある場合、主管税務機関に代理発行の申請をすることができます。法律・法規及び国家税務総局が別途規定する場合を除き、免税商品の販売に専用発票を発行することはできません。

よって、増値税小規模納税人が専用発票を発行する必要がある場合、主管税務機関に代理発行の申請をすることができます。(原文