中国 企業所得税

[全訳] 非居住者の税収管理を一層強化することに関する通達

国家税務総局
非居住者の税収管理を一層強化することに関する通達
国税発[2009]32号(原文
公布日:2009年3月9日

各省、自治区、直轄市と計画単列市国家税務局、地方税務局
全国税務作業会議の精神を貫き、税務総局が税務徴収管理を一層確かなものにするという要求に応え、非居住者の税収管理を強化し、その税収管理の質と効率をさらに向上させるため、関連する問題について以下のように通達する。

一、認識を高め、専門的な管理体制を敷く
経済がグローバルに発展し、我が国の経済が日増しに世界と融合していくなかで、税収の国際化問題が大きくなり、国際的な税収管理は重大な意味をもつようになった。非居住者の税収管理は、国際税収管理の重要内容であり、我が国が税収管轄権を行使し、国家の経済主権を維持する重要な手段である。各税務機関は、非居住者の税収管理の重要性を十分認識し、規模が比較的小さいため軽視したり、その管理をなおざりにしたりすることを避け、非居住者の税収管理を重要な議事日程と捉えて、取り組まねばならない。
非居住者の税収管理は、外国居住者が対象となるため、その税源が国(地域)を跨ぎ、その隠蔽性も強いことから、国内の税収法律法規及び税収協定に基づいてその税収管轄権や納税義務を判定すべきであり、管理政策的な面や時間的な側面、専門性が比較的強い。各級の税務機関は、非居住者の税収管理に係る専門体制をつくり、非居住者税収管理を日常の管理業務の一つとして、非居住者税収管理制度を標準化させ確かなものとし、税源の流動法則を把握して、完全な管理環境を構築し、適切な専門職員を配置し、非居住者の税源を失うリスクを適時に防止しなければならない。

二、重点を強調し、税収管理を強化する
2008年以来、《中華人民共和国企業所得税法》及びその実施条例を徹底し、非居住者の税収管理を規範とするため、税務総局が非居住者企業所得税申告制度を作成し、非居住者の請負工事及び役務提供に係る税収管理弁法、非居住者企業の企業所得税源泉徴収管理弁法、確定申告管理方法及び作業規程を公布し、関連政策を明確化した。各関係部門は、上述の措置を徹底し作業しなければならない。

(一)非居住者企業の企業所得税申告、確定申告を徹底する
2009年は税務部門が非居住者企業所得税に係る独立申告及び確定申告制度を執行する一年目に当たる。非居住者企業の企業所得税の納税申告及び確定申告は、範囲が広く、政策性が強い通常の基礎業務として、納税側と徴税側双方が非居住者企業所得税法律法規を体現し、十分な税収収入を期限内に国庫に確保するための有効手段であり、納税評価、税務監査、脱税防止措置を深く展開するのに寄与する。そのため、各税務機関は《国家税務総局 <中華人民共和国非居住者企業所得税申告表>等の報告表発布に関する通達》(国税函[2008]801号)、《国家税務総局 <非居住者企業所得税確定申告管理方法>発布に関する通達》(国税発[2009]6号)及び《国家税務総局 <非居住者企業所得税確定申告の作業規程>発布に関する通達》(国税発[2009]11号)に基づき、日常管理を標準化し、納税実務を強化して、第一線にある税収管理者や納税義務者を指導して、日常の納税申告、確定申告を確実に行わせ、税金の予納率を一層高め、納税漏れを防ぎ、納税申告及び確定申告の作業につき、不断にその質の向上を図らなければならない。

(二)非居住者の工事請負及び役務提供に係る税収管理を強化する
非居住者の工事請負及び役務提供に係る税収管理を標準化し強化するため、税務総局は《非居住者の工事請負及び役務提供に係る税収管理暫定弁法》(税務総局令第19号)を発布した。各地の当局は、当該弁法の内容をよく学習し、実務を確かなものにしなければならない。非居住者の工事請負及び役務提供に係る税収管理を強化した上に、所在地の実際情況とあわせ、重点項目を対象に非居住者の税務登記、申告徴収、関連する国内機構、個人資料の報告に焦点をあて、非居住者の工事請負及び役務提供に係る税収管理作業をさらにレベルアップさせなければならない。

(三)非居住者企業所得税の源泉徴収を強化する
各地の当局は、《国家税務総局 <非居住者企業所得税源泉徴収管理暫定弁法>発布に関する通達》(国税発[2009]3号)規定に基づいて、源泉徴収登記と契約書の報告制度を実施し、納税義務者を指導し期限内に税額を納付させ、管理台帳及び管理ファイルを用意して、納税漏れについては追加徴収しなければならない。特に、非居住者企業である取引双方が国外において持分譲渡を行った場合、譲渡される国内企業を主要対象として、税務変更登記を制御点とし、税収の流出を防がなければならない。各地の国税局と地税局は、《国家税務総局 新たに追加する企業所得税徴収管理範囲の調整問題の通達》(国税発[2008]120号)及び《国家税務総局 非居住者企業所得税徴収管理範囲を明確にする補充通達》(国税函[2009]50号)に基づいて、管轄地域における企業所得税の納付義務のある企業に対し、企業所得税の源泉徴収を実施させなければならない。

(四)対外支払に係る税務証明の管理
各地の当局は、《国家外貨管理局 国家税務総局 サービス貿易等項目に係る対外支払の税務証明提出の関連問題に係る通達》(匯発[2008]64号)と《国家税務総局 <サービス貿易等項目の対外支払で発行する税務証明管理方法>発布の通達》(国税発[2008]122号)に基づいて、作業規程を作成し税務証明を適時に発行し、非居住者の税収収入の流失を制御すると同時に、支払を行う者の支払の便宜を与えなければならない。

(五)税収の予測分析を実施する
各地の当局は、非居住者の税収入の予測分析を作成し、四半期終了7日以内に、税務総局(国際税務司)に、《非居住者企業所得税収入情況分析表》(添付資料参考)を提出し、収入増減の要因を分析し、非居住者の税収収入の変化法則を把握する。

(六)新しい情報技術を活用する
各地の当局は、非居住者企業の企業所得税の納税申告、源泉徴収、確定申告、対外支払の税務証明発行、関連部門からの税関連情報等の取得に際し、積極的に新しい情報技術を活用しなければならない。

(七)協調と連携を強化する
各地の国税局と地税局は、互いの協調、連携を強化して、共同作業体制をつくり、非居住者の税収につき、税収管轄権と納税義務を判定し、特に常設機構の確定につき見解を一致させ、対外支払税務証明を共同で発行し、税務監査を共同で実施し、非居住者の税収管理の効率を高めなければならない。各地の当局は、区域を跨ぐ非居住者の税収管理につき、協調、連携を強化し、合算申告を行う企業に対し、確かな税収管理を共同に実施して、納税漏れの追徴につき、異なる地区同士の協力意識を強化し、非居住者法人が、複数の地区を利用して納税義務を逃れることを防がなければならない。また、非居住者の税収管理に関し政府機関、関連部門間の連携を強化して、非居住者企業の税務情報の入手ルートを拡大し、主導的に非居住者の税源を捜さなければならない。

(八)非居住者の税収につき専門検査を行う
2009年、税務総局は、非居住者企業を税収の専門検査対象としたことから、各地の当局は、《国家税務総局による2009年度税収専門検査執行に関する通達》(国税発[2009]9号)に基づき、作業法案を制定し、能力の高い担当者をあて、非居住者企業に対する税収検査を行い、脱税不正行為の発見に努めなければならない。

三、調査、研究を強化し、政策、管理制度を一層完備されたものとする
各地の税務部門は、非居住者の税収管理に係る調査、研究を強化し、納税者からの反応や意見を注目し把握して、経験を蓄積し、非居住者の税収管理における成功実績や主要問題を適時に税務総局(国際税務司)に報告し、非居住者の税収政策と管理制度を、一層確かなものとするよう情報を提供しなければならない。

四、訓練育成を強化し、専門技能を不断に向上させる
非居住者の税収管理は非常に専門的であるため、各税務部門は、総局の人材育成戦略に基づいて、訓練計画を制定し、計画的に人材を育成し、確かな人材を確保しなければならない。一層の訓練の強化を図るため、専門技能の訓練と職場鍛錬を重視し、実務のなかで鍛錬と育成を行い、非居住者の税収業務に適応する専門的に高度な税務人材チームを育成しなければならない。