中国

[全訳] 一部の資本項目外貨業務における審査権限の調整

国家外貨管理局
一部の資本項目外貨業務における審査権限を調整することに関する通知
匯発[2009]21号(原文

国家外貨管理局各省・自治区・直轄市分局・外貨管理部・深セン・大連・青島・アモイ・寧波市分局:

行政審査手続や過程の簡易化を実施して、投資取引の利便化を促進するため、≪中華人民共和国行政許可法≫、≪中華人民共和国外貨管理条例≫、及び関連する外貨管理規定に基づいて、国家外貨管理局(以下、「総局」という)は、一部の資本項目外貨業務における審査権限の調整を行うことを決定した。以下に、関連する問題について通知する:

一、外商投資企業による遠隔地での資本金口座開設の申請は、所在地の分局、外貨管理部(以下、「所在地分局」という)が審査承認に責任を負う。

二、過去から引き継がれている外商投資企業の固定利益配当項目に係る外国方への資金に対する外貨購入と対外支払は、固定利益配当項目の所在地分局が審査承認に責任を負う。

三、ノンバンク機関や企業が中国外企業に対して逐次提供する融資性(債券の発行を除く)、及び非融資性の対外保証に関して、規定に合致する場合は保証人の所在地分局が個別に審査承認を行う。

四、国内企業等が、国外企業等の債券(コマーシャルペーパーを含む)発行のために提供する対外保証に関しては、保証人の所在地分局が審査承認を行う。

五、証券会社や資金管理会社が、経営範囲の変更を伴わない≪証券業務外貨経営許可証≫の更新を申請する場合、所在地分局が審査承認に責任を負う。

六、証券会社や資金管理会社が外貨業務を終了する際は、所在地分局が審査承認に責任を負う。

七、指定国外機関投資家が設立する開放型中国ファンドにおいて、毎月の購入申込純金額、或いは払戻純金額が5,000万米ドル相当を超えるものは、信託人の所在地分局が審査承認に責任を負う。

八、企業グループの財務会社が直物外貨購買売却取引の業務停止を申請する場合、企業グループ財務会社の所在地分局が審査承認に責任を負う。

九、移住のための財産移転に係る外貨購入送金の許可は、移民者の旧戸籍所在地分局が、その審査承認に責任を負う。なお、対外移転総額が人民元50万人民元相当を超える場合、所在地分局は。

十、相続財産の移転に係る外貨購入送金の許可は、被相続人の生前の戸籍所在地分局が審査承認に責任を負う。なお、対外移転総額が人民元50万元以上である場合、所在地分局は、その承認書面を総局に報告しなければならない。

所在地分局は、管轄区内の具体的情況に基づき、関連する内部統制制度の要求に従って、管轄内の中心支局(支局)へ適当な権限移譲を行うことができる。

以上の審査権限調整後、総局は「権限責任の明確化と科学的な配置、及び利便的リスク制御」の原則に従って、より良い手続過程や政策標準を制定し、分局に対する指導の向上、分局への監督強化を実施する。各分局は、相応する内部統制制度を確立の上、職員への教育を強化して、関係する審査事項に対する事後監督や検査の内容を向上させ、併せて関連規定に従った報告手続き履行を行うよう努めなければならない。審査事項の具体的手続き処理時には、関係規則や資本項目外貨業務操作規程の規定を厳格に執行することが求められる。重大な情況や政策的問題が発生した場合、遅滞なく総局に対して報告をしなければならない。各分局は、統計観測を更に強化して、関係規定に従った適宜、且つ正確な数値データの総局への送付を厳格に執行しなければならない。

本通知は、2009年6月1日より執行する。

二〇〇九年五月六日