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[NNA Q&A] 不動産収入の法人税と不動産所得税の取扱いについて
相談者:不動産(日本)
内容:当社は香港に不動産を所有し家賃を毎月送金してもらっているものです。
昨年に不動産所得税の調査がきて、今年初めに6年遡って支払いました。
4月になり、法人税(Profit Tax)の調査がきました。
調べていくと、法人税をはらうと不動産所得税を払わなくてよいようです。
- IRDのHomepageをみましたら、‘the amount of Property Tax paid may be deducted from the amount of Profits Tax assessed.‘とだけあります。
本当に、法人税をはらうと不動産所得税を払わなくてよいのですか? - 貴社掲載2001年7月6日号の「マンション投資で税金は?」では当社と同じ家賃収入に対して、法人税は言及せず不動産所得税のみ必要としています。
2001年7月以降に制度がかわったのでしょうか?
急ぎですので、折り返しご返信をいただければ幸いです。
以上、よろしくお願い致します。
香港内の不動産から得た収入については、資産所得税(property tax)の課税対象となりますが、その納税義務者には、法人、個人、非居住者を含みます。
ただし、通常は、法人の場合は、賃貸収入を所得に含めて申告しており、法人税(事業所得税 profits tax)扱いで納税しています。
したがって、この場合は資産所得税としては対象外です(二重で申告・納税することはありません)。
個人の場合は、原則通り資産所得税として申告します。
なお、01年以降で税率等の細かな点を除いて制度に変更はありません。
以上ご参考にされてください。
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