- 2005-08-30 (火) 11:00
-
香港
相談者:製造(日本)
香港に弊社の販売会社を設立致しますが、日本では株式会社の3分の1の株式を取得していれば重要案件に対しての否決権の行使が可能ですが、香港ではその当りの法律はどのようになっているのでしょうか?
株主総会の通常の決議(普通決議 Ordinary Resolutions)は、議決権の過半数によりますが、定款変更、会社清算等の一部については、特別決議(Special Resolutions)によらなければなりません。
この場合は、その4分の3以上が必要となります。
タグ: 株主総会
内容の関連する記事はこちらです
- [NNA Q&A] 連結決算の概要
- [ベトナム] 外国資本の直接投資へ新規定
- [Q&A] 香港における資本制度について
- [NNA Q&A] 香港における合併手続きについて
- [NNA Q&A] 香港現地法人の親会社が破産
- [NNA Q&A] 銀行に借入金の申込について
- [NNA Q&A] 私的会社と公開会社について
- [NNA Q&A] 設立に関する費用について
- [NNA Q&A] 従業員持株会について
- [NNA Q&A] 累損を抱える会社の任意清算
内容の関連するNACグループのサイトはこちらです
コメント:0
トラックバック:0
- この投稿へのトラックバックURL
- http://www.nacglobal.net/2005/08/special-resolution-of-shareholders-meeting/trackback/
- この投稿へのリンク
- [NNA Q&A] 株主総会の特別決議について from 香港・中国・東南アジア法令情報サイト NAC Global .NET



