香港 中国アジア法令Q&A

[Q&A] 駐在員事務所設立と税務申告

相談者:製造関連(千葉)

Q.

  1. 香港での駐在員事務所設立は会社登記が原則不要と理解しています。駐在員が現地代表責任者となりますが、その際に薫事が必要となりますか?必要となる場合、本社(役員)がなるのでしょうか?又、駐在員代表の兼務は可能でしょうか?
  2. 駐在員事務所は、原則課税の発生はないが、初年度及び数年に一度の申告書提出が必要との事です。この意味づけは何でしょうか?

記事の内容は、法規定の変更などにより、現在の状況と異なっている場合がありますのでご留意ください。

A.

  1. 駐在員事務所(REP)の場合、会社登記所への登記は原則不要ですが、税務局には届出が必要です。その際には、REPの代表者は必要ですが、董事(取締役)の設置は不要です。
  2. REPは本来営業活動が制限されており、収益計上などもできません。したがって、課税も発生しません。申告書が送られてくるのは、営業活動をしていないことの確認と捉えてもらえば結構と思います。