- 2003-01-01 (水) 11:00
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香港
相談者: 電子機器(香港)
Q. 取引先の香港現地法人の日本親会社が破産しました。香港現地法人から出資している中国の合弁製造会社(15%中国公司)があります。日本親会社は管財人管理下にあります。
- 香港の子会社に対する株式を香港子会社の董事長が買い取りを希望した場合、破産した親会社の決議が必要でしょうか。香港の取締役会で可能でしょうか。それとも管財人の管理下で特別な承諾が必要になるのでしょうか。(日本側の問題だと思いますが)
- 買取を希望している香港董事長が日本の親会社の役員になっている場合、売買は成立できるのでしょうか。
- 香港子会社はクローズして、現董事長が別会社を設立し機能を移管することは可能でしょうか。破産会社の役員、子会社董事長として制約がかかるでしょうか。その他香港での法的制約はあるのでしょうか。
A. 香港子会社の株式譲渡の件ですが、この場合は、破産した親会社から役員もしくは第3者への譲渡と思われますが、いずれにしましても有価証券を含む親会社の資産は管財人の管理下にありますので、香港サイドだけで処理を行うことは不可能です。香港法人をクローズすることについても同様です。
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