ベトナム
個人所得税
ベトナム
ベトナム・固定資産に対する減価償却方法の変更に関するガイダンス
2019年6月12日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター 44996/CT-TTHTを発行した。内容は下記の通りである。
当年度、企業は、固定資産の減価償却方法を定額法として税務機関に登録した。翌年、企業の経済的な効率性が高くなる場合、財務省発行の2013年4月25日付の通達45/2013/TT-BTC第13条a節の規定に従い、加速減価償却を登録することができる(各固定資産は、減価償却期間を一回のみ変更できる)。加速減価償却を行う際、企業は利益が出ている黒字の状態を確保しなければならない。加速減価償却の償却率は、定額法による償却率の2倍を超えず、通達96/2015/TT-BTC第4条の条件を満たせば、損金として認められる。
減価償却方法の変更がない固定資産については、税務機関に再度報告する必要はない。
あわせて読みたいSEE ALSO
ベトナム
外国契約者税
ベトナム・ソフトウェア著作権とソフトウェアを含む機器の輸入
ベトナム
個人所得税
ベトナム・登録従業員に対する休暇費用の個人所得税法上の取り扱い
ベトナム
外国契約者税
ベトナム・プロジェクトオフィスの外国契約者税コード登録
ベトナム
外国契約者税
ベトナム・債務免除の場合の借入利息
ベトナム
付加価値税