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ベトナム・個人所得税の課税所得を確定する際に控除される重大な病気に対する医療援助
2019年9月10日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター70837/CT-TTHTを発行した。内容は下記の通りである。
雇用者が支払う労働者向けの強制医療保険の保険料は個人所得税の対象になる所得から控除されるが、労働者が自ら支払う任意加入医療保険の料金は控除されない。重大な病気に苦しんでいる労働者が診断及び治療のため、雇用者から金銭的な支援を受ける場合、財務省発行の2013年8月15日付の通達111/2013/TT-BTC 第2条第2項g.1で定められる条件を満たせば、この支援は個人所得税の対象となる所得とならない。
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