インドネシア

インドネシア・短期観光で滞在した外国人が支払ったVATの還付について

インドネシアで物品を購入する際には、10%のVAT(付加価値税)が商品代金に上乗せされて支払うこととなりますが、短期観光の外国人については、各種条件を満たしたうえで支払ったVATの還付を受けることが出来ます。

2019年8月23日付財務大臣規則120号では、VAT還付についての詳細規則が規定・改定されました。規則では、還付の方法のプロセスなどが規定されております。

本規則は2019年10月1日施行開始で、還付については500,000IDR以上のVAT額であること、出国前1ヶ月以内の購入であること、滞在期間が60日以内の外国人であること、購入時に店舗発行の特別税額票を受領していること、還付申請は所定の空港に設置されている窓口でパスポートと航空券と共に申請を行うこと、還付額が5,000,000IDR以下の場合には申請窓口で現金により返金、5,000,000IDRを超える還付申請の場合には口座送金となること、などが記載されております。

現状、還付申請の窓口は、ジャカルタ スカルノ・ハッタ国際空港をはじめ、メダン、ジョグジャカルタ、スラバヤ、バリの空港内に設置されています。