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シンガポール・源泉税の滞納または未納について
ほとんどの納税者は、源泉徴収税を期限内に申告・納付しています。支払日から起算して2か月目の15日が申告および納付期限です。期限までに納付されない場合、罰金および強制徴収措置の対象となる可能性があります。納付額遅延のペナルティには上限がありますが(上限15%)、金額が大きくなる場合がありますので、月次決算を実施されていない場合、源泉徴収義務の漏れが発生していないか、毎月モニタリングする必要があります。
目次
■源泉税の申告納付義務が発生するケース
非居住者及び非居住法人への各種支払いについて、シンガポール国内法では下記のように源泉税率が定められています。
- 利子、コミッション、融資や債券に関する報酬:15%
- ロイヤルティなどの権利使用料や一定の権利に関する役務の提供報酬等:10%
- 動産の使用に関する賃料等:15%
- コンサル・マネジメントフィー:支払先が法人なら17%、個人なら22%
- シンガポール非居住不動産業者からの不動産購入取引:15%
- REITからの分配:10%
たとえば、日本親会社に対して、上記1~4をシンガポール子会社が支払う場合です。
なお、逆に、日本法人から、シンガポール居住者・居住法人への支払いの際は、日本国内法による源泉税を検討する必要があり、また、対日本との取引においては日星租税条約で規定されている源泉税率が上限となります。
■納付遅延または未納の結果
納付期限までに支払いが行われなかった場合、IRASは以下の措置を取ることがあります:
- 遅延納付に対する罰金の賦課
- 銀行、借家人、弁護士(資産売却等を扱う)など、納税者に金銭を支払う義務のある第三者を「代理人」として指定し、未納税を回収
- 法的措置の実施
※上記は一例であり、その他の措置が取られる可能性もあります。
■納付遅延に対するペナルティ
- 納付期限までに支払いが行われなかった場合、5%の遅延罰金が課されます。例:遅延納付による罰金
- 納付期限から30日を過ぎても税金が未納の場合、毎月1%の追加罰金が課されることがあります(最大で未納額の15%まで)。
■遅延罰金の免除申請について
以下の条件をすべて満たす場合に限り、S45 WHT罰金免除申請フォームを通じて免除申請が可能です:
- 未納税額を全額納付済みであること
- 過去2年間に免除を受けたことがないこと
- 今後は期限内に納税することを誓約すること(例:GIRO登録などの再発防止策を講じる)
申請は15営業日以内に処理されます。
■代理人の指定について
納付がされない場合、IRASは以下のような「代理人」を指定することがあります:
- 銀行、借家人、弁護士、その他納税者に金銭を支払う立場にある第三者など
例:銀行が代理人に指定された場合
税金を完納するまで、銀行口座の使用(例:入出金)が制限されることがあります。
- 平日午後12時以降に代理人解除の申請を行った場合、処理は翌営業日となります。
- 土日祝日は処理されません。
- 税金と罰金が全額支払われた後に、代理人指定が解除されます。
■支払方法について
源泉税は、複数の支払方法で納付できます。
■GIRO(口座振替)のキャンセルや解除について
- 銀行口座の残高不足や限度額の誤設定などによりGIRO引き落としが失敗した場合、GIRO契約は解除されます。
- 未納分は直ちに一括で支払い義務が発生し、未納のままにすると罰金が科される場合があります。
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