中国 個人所得税

中国上海・自主就業退役兵士の起業就業税収政策に関する税額控除基準の明確化についての公告

当該文書によると、『財政部 税務総局 退役軍人事務部 自主就業退役兵士起業就業の更なる支援に関する税収政策についての公告』(2023年第14号公告)に関する税収政策の規定に従い、上海市政府の同意を経て、自主就業退役兵士の起業就業支援政策における上海市の税額控除基準に関する事項に対し、以下のように明確された。

1)自主就業退役兵士が自営業に従事している場合、その年に納付すべき増値税、都市維持建設税、教育費付加、地方教育付加と個人所得税は、自営業者の登記月から3年(36ヶ月、以下同様)以内に、1自営業者あたり年間24,000元を限度として順次控除する。

2)企業が自主就業退役兵士を採用し、1年以上の労働契約を締結し、且つ法に基づき社会保険料を納付する場合、労働契約を締結し、社会保険料を納付する月からの3年以内において、実際に採用した人数に基づいて定額で増値税、都市維持建設税、教育費付加、地方教育付加と企業所得税を順次控除する。定額基準は一人当たり年間9,000元である。

3)本公告に定めた税収政策の執行期間は2023年1月1日から2027年12月31日までである。納税者は、2027年12月31日時点で、本公告に定めた税収優遇政策の享受期間が3年未満の場合、3年の享受期間満了まで引き続き享受することができる。退役兵士が過年度に退役兵士の起業就業税収優遇政策を享受して3年に達した場合、本公告に定めた税収優遇政策を享受することはできない。過年度に退役兵士の起業就業税収優遇政策を享受して3年に達していない、且つ本公告に定めた条件に該当する場合、本公告に定めた規定に従い、3年間の期間満了まで優遇政策を享受することができる。

法規名称 上海市財政局 国家税務総局上海市税務局 上海市退役軍人事務局 自主就業退役兵士の起業就業税収政策に関する税額控除基準の明確化についての公告
法規番号 沪財発〔2023〕9号
原文 上海市财政局国家税务总局上海市税务局上海市退役军人事务局关于明确自主就业退役士兵创业就业税收政策有关税费扣减标准的公告