中国
粤港澳大湾区

中国
2020年1月1日施行。当該文件により納税信用回復に関連する事項が規定された。納税信用評価等級(A、B、C、D、Mの5ランク Aが最高でDが最低。Mは、新規設立の会社等。)の回復を申請可能な状況、条件と基準、期限と手順等が明確化された。
条件 | 状況 | 納税信用回復の申請手順 |
---|---|---|
納税人は規定された期限内に納税申告、税金納付、資料備案等の事項を処理しなかったが、すでに追加処理した場合。 | 不信行為がすでに納税信用評価に反映された場合。 | 税務機関により不信行為として記録された翌年の年末までに、納税人は主管税務機関に信用回復の申請を提出すること。税務機関は納税人の納税信用レベルを再評価する。 |
不信行為が納税信用評価に反映されていない場合。 | 申請不要。税務機関が規定により納税信用評価を行う。 | |
税務機関の処理結論に基づき、税金、滞納金と罰金を納付していない、あるいは十分に納付していない状況が発生し、且つ犯罪を構成せずに、納税信用レベルをDと判定された納税人で、税務機関の処理結論に明記された期限後60日以内に、すべての金額を納付し、追納した場合。 | – | 納税信用レベルが直接にDレベルに判定された翌年の年末までに、主管税務機関に提出する。 |
納税人は相応する法律義務を履行し、且つ税務機関に非正常アカウントの状態を解除された場合。 | – |