2010-08-11掲載記事
国家税務総局
《企業再編業務の企業所得税管理弁法》の発布に関する公告
国家税務総局公告2010年第4号(原文)
2010年7月26日
本弁法発布時に企業がすでに再編業務を完了し、《財政部 国家税務総局 企業再編業務における企業所得税処理の若干の問題に関する通知》(財税[2009]59号)の特殊税務処理を適用する場合で、企業が本弁法の要求に従い関連資料を準備していない場合は、追加で関連資料を準備しなければならない。税務機関が確認を要する場合、本弁法の要求に従い追加で確認を行う。2008・2009年度の企業再編業務について税務処理を行っていない場合、本弁法に従って処理することができる。
特にここに公告する。
国家税務総局
二○一○年七月二十六日