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個人所得税
[まとめ] 中国・非居住者の使用料と事業所得を区別する4つのポイント
非居住者課税に関する重要な管理規定が2009年に出されて以来、NAC Global .NET では実務的な動向に注目しています。
特に判断が分かれる場所として、例えば技術指導で中国に出張する場合、中国から得る所得は不労所得である「使用料(中国語で”特許権使用料”)」か、それとも役務提供による「事業所得(中国語で”営業利益”)」か、で課税基礎と税率が異なるため納税額に影響を与えます。
これに関して2つの実務指針が出されていますので、両者を区別するポイントに注目しながら解説してみたいと思います。
[全訳] 中国・2009年の税収構成分析
財政部より出された2009年の税収構成分析の全訳です。
2009年度の税収の特徴として、
- 景気回復の影響を受け、下半期より税収回復
- 最大の割合を占める増値税の伸び率が大幅に低下
- 消費税、営業税は堅調
- 企業所得税の伸び率が低下
- 不動産に関係する税収の増加
といったものが挙げられます。
2010年度、中国政府は金融・不動産市場の引き締めを図りながら同時に税収の伸びを確保する、という難しい対応を迫られることになりそうです。
[Q&A] ベトナムへの短期出張での個人所得税について
Q. ベトナムにある製造会社(外国企業)へ、技術提携契約ベースで技術員が182日(183日以内)出張した場合、この技術員の給与は日本の所属会社から支払われていますが、この出張費(出張に対する対価)は、技術提携契約に基づいて、ベトナムの製造会社から支払われます。
この条件の場合、出張費がベトナムの製造会社(恒久的施設)から支払われるため、租税条約を満足的ないため、この出張員の全世界所得の出張期間(182日分)に対して、一律25%の個人所得税が課せられる。という解釈でよろしいのでしょうか?
[ベトナム会計・税務] ベトナムの基本的な税制
- 2010-02-01 (月)
- ベトナム | ベトナム会計・税務 Q&A
Q. ベトナムにおける会社の運営や個人の生活において関わりのある、基本的な税制にはどのようなものがありますか。税金の種類や税率ついて教えてください。
[Q&A] ベトナム・個人所得税における日本の保険料の控除
Q.個人所得税の算定時に日本の厚生年金保険や健康保険の保険料は課税所得から控除されますか?
[Q&A] 深センに居住し香港で勤務する場合の個人所得税
Q. 現在香港に駐在しており、すでに香港IDも取得しております。(日本の住民票は現在ありません) 香港の家賃が高いため、深センにマンションを借り毎日香港に通いたいと思っていますが、この場合、中国での滞在が間違いなく183日を超えることになりますが、中国での業務は一切ありません。 ただ住むだけなのですが、中国での個人所得税は課税されるのでしょうか?
[Q&A] 技術指導に対する個人所得税・企業所得税・ビザ
Q. 来年から中国企業の技術指導を依頼されています。
- 指導期間 1年間、ただし実指導日数は180日程度とし1週間/月は日本で自分の仕事をします。
- 給与は日本の自分の企業からとし、中国での技術指導料は会社へ送金してもらいます。
- 役職は付けずに指導員の立場でゆきます。
つきましては以下の質問にご回答頂ければと存じます。
1. 期間は総じて1年ですが、就業日数を180日以下、滞在日数を183日未満に押さえれば183日ルールの適応を受けられると思いますがどうでしょうか。中国における納税は免除となるでしょうか。あるいは指導期間や指導料の中国側負担で恒久的施設あり判断されるでしょか。
2. 183日ルールが適応されない場合や183日を超える滞在の(1年以下)場合日本で得ている給与の中国勤務日数分の納税をすればいいのでしょか。
例えば 月当たり15日中国で指導するとして、100万円(給与)×(15日/30日)=50万円分の税金を払う。
3. 指導料は企業所得税(10%)と営業税(5%)を納税し会社へ送金されると云う解釈で良いでしょうか。
4. このような技術指導に際して中国ビザは「商用半年マルチ」ビザでいいでしょうか。
[ベトナム] 経済地区で勤務する納税者の個人所得税を50%減税
- 2009-10-14 (水)
- ベトナム
経済地区(工業区、輸出加工区)で勤務する納税者に対する2009年の個人所得税を50%減税
実施細則No.176/2009/TT-BTC(原文)
第1条 対象と適用範囲
1. この実施細則により個人所得税減税となる対象は、経済地区内で直接勤務するベトナム人と外国人の居住者・非居住者であり、詳細は以下の通りである。
- 経済地区監理局や経済地区にある国家管理機関の管理のために勤務する、または実質的に経済地区で勤務する公務員と従業員(労働契約に署名した者)。
- 経済地区に会社のある、または経済地区に住所のある組織または個人と労働契約を締結した従業員。
- 経済地区の外部にあるが、経済地区の管理会社または経済地区内の会社と契約を結ぶために経済地区内で活動する組織または個人のために勤務する従業員。
- 経済地区の中に営業拠点を設け、経済地区内の営業許可証の下で活動し、その事業からの収入を得る個人または個人のグループ。
[Q&A] 香港での個人所得税申告(夫婦合算申告)
Q:納税手続きのことでお伺いします。夫婦共働きなのですが、合算して申告したほうが良いのか、別々に申告したほうがいいのかわかりません。
夫婦二人の総収入がいくら以上の場合、別々にしたほうが得なのでしょうか?ちなみに子供はおりません。よろしくお願いします。
[全訳] 個人所得税の若干の政策執行問題を明確にすることに関する通知
国家税務総局 個人所得税の若干の政策執行問題を明確にすることに関する通知
国税発[2009]121号(原文)
各省、自治区、直轄市及び計画単列市地方税務局、チベット、寧夏、青海省(自治区)国家税務局:
最近、一部地区より個人所得税の若干の政策執行範囲が不明確との意見があり、税負担の公正、徴税管理の強化のため、《中華人民共和国個人所得税法》及びその実施条例等の関連規定に基づき、個人所得税の若干の政策執行範囲の問題について以下のように通知する。
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