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企業所得税
[全訳] 企業所得税法の実施における若干の税収問題に関する通知
国家税務総局 企業所得税法の実施における若干の税収問題に関する通知
国税函[2010]79号(原文)
2010年2月22日
各省・自治区・直轄市・計画単列市の国家税務局・地方税務局:
《中華人民共和国企業所得税法》(以下、企業所得税法とする)と《中華人民共和国企業所得税法実施条例》(以下《実施条例》とする)の関連規定に従い、ここに企業所得税法の実施過程における若干の問題を、以下のように通知する。
[全訳] 外商投資企業所得税優遇政策の停止処理問題に関する回答
国家税務総局 政府による外商投資企業所得税優遇政策の停止処理問題に関する回答
国税函[2010]69号(原文)
2010年2月12日
江蘇省国家税務局:
貴局より《政府による外商投資企業所得税優遇政策停止処理の問題に関する請示》(蘇国税発[2009]88号)を受領した。外商投資企業が国家発展計画調整(都市建設計画等を含む)により閉鎖・清算を実施され、旧《中華人民共和国 外商投資企業・外国企業所得税法》及び過渡的政策に規定する条件に符合しなくなる優遇処理の問題について、研究を経て、以下の通り回答する:
[全訳] 非居住企業所得税査定徴収管理弁法
国家税務総局 《非居住企業所得税査定徴収管理弁法》の公布に関する通知
国税発[2010]19号(原文)
2010年2月20日
各省・自治区・直轄市・計画単列市の国家税務局・地方税務局:
非居住企業所得税の査定徴収業務を規範化するため、税務総局は《非居住企業所得税査定徴収管理弁法》を制定し、ここに公布する。遵守の上、実施されたい。実施中に生じた問題は速やかに税務総局(国際税務司)に報告すること。
国家税務総局
二○一○年二月二十日
[全訳] 外国企業常駐代表機構税収管理暫行弁法
国家税務総局
《外国企業常駐代表機構税収管理暫行弁法》の公布に関する通知
国税発[2010]18号(原文)
2010年2月20日
各省・自治区・直轄市・計画単列市の国家税務局・地方税務局:
外国企業常駐代表機構の税収管理を規範化するため、税務総局は《外国企業常駐代表機構税収管理暫行弁法》を制定し、ここに発布する。遵守の上、実施されたい。実施中に発生した問題は速やかに税務総局(国際税務司)に報告すること。
国家税務総局
二○一○年二月二十日
[まとめ] 中国・非居住者の使用料と事業所得を区別する4つのポイント
非居住者課税に関する重要な管理規定が2009年に出されて以来、NAC Global .NET では実務的な動向に注目しています。
特に判断が分かれる場所として、例えば技術指導で中国に出張する場合、中国から得る所得は不労所得である「使用料(中国語で”特許権使用料”)」か、それとも役務提供による「事業所得(中国語で”営業利益”)」か、で課税基礎と税率が異なるため納税額に影響を与えます。
これに関して2つの実務指針が出されていますので、両者を区別するポイントに注目しながら解説してみたいと思います。
[全訳] 中国・2009年の税収構成分析
財政部より出された2009年の税収構成分析の全訳です。
2009年度の税収の特徴として、
- 景気回復の影響を受け、下半期より税収回復
- 最大の割合を占める増値税の伸び率が大幅に低下
- 消費税、営業税は堅調
- 企業所得税の伸び率が低下
- 不動産に関係する税収の増加
といったものが挙げられます。
2010年度、中国政府は金融・不動産市場の引き締めを図りながら同時に税収の伸びを確保する、という難しい対応を迫られることになりそうです。
[Q&A] 中国・非居住者の源泉徴収納税義務の発生時点について
Q. 《非居住企業所得税源泉徴収管理暫行弁法》第七条の規定によると「源泉徴収義務者は毎回非居住企業に本弁法第三条に規定する所得を支払う、または支払期限が到来した時に、支払代金または支払期限の到来した金額から控除して企業所得税を納税しなければならない。本条でいう支払期限の到来した金額とは、支払人が発生主義の原則に従い原価・費用に計上した未払金額のことを指す。」とあります。
これは源泉徴収義務の発生時点は「支払時」または「支払期限到来時」の二つから一つを選択できることを意味していますか?
あるリース収入について源泉徴収の必要があり、我が社は毎月一回の未払リース料を計上しているが、実際は三ヶ月に一度リース料を支払っています。規定に従い、我が社は三か月ごとに実際にリース料を支払う時に源泉徴収義務を履行すればよいですか?それとも毎月未払リース料を計上するたびに源泉徴収義務を履行する必要がありますか?
(原文)
[Q&A] 非居住企業の持分譲渡における企業所得税
非居住企業の持分譲渡はどのように企業所得税を納付すべきか?(原文)
Q. 我が社の投資者は国外での持分譲渡を行った。具体的な状況は、我が社は元々国外Aによる100%子会社であり、当月Aは債務再編を行い、Aは我が社の持分を全て別の国外B会社に一括して譲渡した。AとBはともに非居住企業である。問題としては、AがBに持分を譲渡した時、当会社の帳簿価額により譲渡を行う場合、A会社はどのように所得税を申告するか、申告の所得金額はいくらになるか?
[3min] 第3回 企業所得税の確定申告
- 2010-02-01 (月)
- 中国 | 中国ビジネス実務・徹底解説3min
「中国ビジネス実務・徹底解説3ミニッツ」では、中国ビジネスの最新事情を、専門家と共に、コンパクトに分かりやすく動画で解説いたします。
第3回 企業所得税の確定申告
キャスターは芹澤尚子、解説は広州事務所長・増田昌弘がお送りします。
http://www.nacglobal.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/01/3_minutes_03.flvビデオ閲覧上のご注意
- 動画がスムーズに再生されない場合は、一時停止ボタンを押してダウンロードされるまでしばらくお待ちください。
- 音声はイヤホンを使用するとよりクリアにお聞きいただけます。
[全訳] 企業の個人に対する借入金に係る利息の損金算入問題
国家税務局
企業の個人に対する借入金に係る利息の損金算入問題に関する通知
国税函[2009]777号(原文)
各省、自治区、直轄市、計画単列市国家税務局、地方税務局
企業の個人に対する借入金に係る支払利息の損金算入について、以下のように通知する。
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