タグ別アーカイブ: 「税率」


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2017-12-29掲載記事
1. 法人所得税率
現在の法人所得税の基本税率は20%が適用されています。確定申告は決算日から90日以内に管轄の税務局に申告書を提出し、確定申告額に対し各四半期の納付額が不足している場合は差額を納付、超過している場合は次回の四半期納付の時に税額を控除して調整します。ですので、12月31日決算の会社は、翌年3月31日までに確定申告のために申告書を提出する必要があります。
2. 法人税の計算
法人税は、課税所得に税率をかけて計算します。また課税所得は、総収入から、税務上の損金に当たるものを控除して算出します。ですので、年度末に、どの費用が税務上の損金にあたるのか、チェックが重要になります。
2017-09-29掲載記事
香港財経事務及庫務局(Financial Services and the Treasury Bureau)の劉怡翔局長及び陳浩濂副局長は、当局管轄下の税務政策組が来年後半には立法会に提出される予定の二層制の法人利得税システムの設置について、研究を継続していることを表明した。
陳浩濂副局長によると、「現時点で提案されている改正草案では、最初の200万香港ドルまでの課税所得に対して10%の税率を適用し、それ以上の課税所得については16.5%の税率を適用するもので、左程複雑性が伴うものではない」とし、当該措置の設置に当たり、税務条例自体の修正を要するものであるとしている。
また、劉怡翔局長によると、当該税務政策組による研究は、二層制の法人利得税システム法案、金融連座及び経済的影響に注視しており、継続して現行の税務条例と当該変更による結果を調査する予定である。
さらに劉怡翔局長は、現在の単層制の法人利得税システムの代わりとなる二層制の計画は、多少複雑性が増加する点よりも、香港の各事業活動がさらに研究開発に資金を投入する機会を与え、結果として全体的な経済動向に恩恵を与えるであろう、と言及した。
(原文①、2017年8月14日更新)
(原文②、2017年8月16日更新)
2017-08-09掲載記事
(国家税務総局[2017]23号)
概要
2017年1月1日から2019年12月31日までの期間において実施。小型薄利企業に対する企業所得税の優遇政策の適用対象範囲が拡大された。主な内容は以下の通り- 小型薄利企業に対する優遇政策を適用可能な課税所得額の上限が30万元から50万元に変更された。
- 年度課税所得が50万元を下回る小型薄利企業は、課税所得額の50%に対して税率20%を乗じて企業所得税額を計算する。
- 国家の制限・禁止業種に該当せず、以下の条件に合致する企業に適用が可能。
業種 | 課税所得額 | 従業員数 | 資産総額 |
---|---|---|---|
工業企業 | 50万元以下 | 100人以下 | 3,000万元以下 |
その他企業 | 50万元以下 | 80人以下 | 1,000万元以下 |
► 解説
以前より中小企業に対する優遇政策が実施されてきた。年々対象範囲が拡大している。今回の通知により、さらにその適用範囲が拡大した。条件を満たす企業は、企業所得税の負担を軽減できる可能性がある。国家税務総局[2017]23号には、優遇政策に関わる徴税管理の詳細な取り扱いが規定された。
2016-01-20掲載記事
(国家税務総局公告[2015]90号)
概要
使用済み固定資産の売却に対しては、簡便法による税率3%を適用し、かつ実際の徴収率を2%に減じることが認められているが、同優遇措置の適用を放棄して税率3%によって増値税を納付し、かつ専用発票を発行することも認める。施行日は2016年2月1日。
解説
簡便法による税率3%を適用した場合、課税基準額は次のように計算される。
課税基準額=税込売却額/(1+3%)
納税額の計算、発票の発行に当たっては、下記のいずれかを選択可能。
- 納税額=課税基準額×2% (普通発票発行、買い手側で仕入税額控除不可)
- 納税額=課税基準額×3% (専用発票発行、買い手側で仕入税額控除可)
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