2021-07-18掲載記事
(粤財税[2020]29号)(原文)
粤港澳大湾区で勤務する国外ハイエンド人材と緊急不足人材は、珠江デルタ9市で納付済の個人所得税が課税所得額の15%を超える部分に対し、珠江デルタ9市の人民政府より財政補助として支給し、この補助金所得は個人所得税を免除する。具体的な認定基準と手続きは各市より現地の実際状況に基づき作成される。当該通知の有効期限は2020年1月1日から2023年12月31日までとする。
2021-07-18掲載記事
粤港澳大湾区で勤務する国外ハイエンド人材と緊急不足人材は、珠江デルタ9市で納付済の個人所得税が課税所得額の15%を超える部分に対し、珠江デルタ9市の人民政府より財政補助として支給し、この補助金所得は個人所得税を免除する。具体的な認定基準と手続きは各市より現地の実際状況に基づき作成される。当該通知の有効期限は2020年1月1日から2023年12月31日までとする。
2018-08-20掲載記事
昨年5月1日の営業税を増値税に移行する税制改革「営改増」の全面実施後に交付された増値税の規定について5回にわたり説明をしてきました。今回は営改増により新たに増値税の課税行為となったサービス提供などの納税義務の発生時点を確認していきます。
2018-08-10掲載記事
昨年5月1日の営業税を増値税に移行する税制改革「営改増」の全面実施から既に1年半近くが経過しています。今回は昨年11月公布の「国外で提供する建築サービス等に係る問題に関する公告」(国家税務総局2016年69号。以下「69号公告」)、および今年8月公布の「クロスボーダー課税行為免税備案等増値税問題に関する公告」(国家税務総局公告2017年第30号。以下「30号公告」)について紹介します。いずれも営改増全面展開後に表面化した問題への対応を統一し、明確化するためのものです。
2018-07-20掲載記事
昨年5月1日の営業税を増値税に移行する税制改革「営改増」の全面実施から1年以上が経過したところで、改めてこの間に公布された営改増後の増値税に関する公告や通知を確認しています。今回は、クロスボーダー取引に関係する規定を紹介します。
原文中国国内の企業などの納税人が行うクロスボーダー取引に対する増値税については、営改増の全面実施により、「営業税から増値税徴収に改革する試行の全面推進に関する通知」(財税[2016]36号)の付属文書4「クロスボーダー課税行為に適用する増値税ゼロ税率および免税政策の規定」において新たに増値税徴収の対象となった建設、不動産、金融、生活サービスなども含めてクロスボーダー課税行為(中国語表記は「跨境応税行為」)として、その免税政策について定められており、さらに具体的な要件や手続きなどを定めた「営業税から増値税徴収に改革するクロスボーダー課税行為免税管理弁法(試行)」(国家税務総局公告2016年第29号。以下「29号公告」)が公布されています。
クロスボーダー取引に対する増値税の徴収は原則としては以下の通りです。
貨物の輸出 | 0%課税 |
---|---|
サービスの輸出 | 0%課税または免税 |
サービスの輸入 | 課税(サービスの輸入者による源泉徴収納付) |
29号公告に掲げられている免税となるクロスボーダー課税行為は以下の20種類で、大まかに
に区分することができます。
課税行為 | |
---|---|
1 | 工事プロジェクトが国外にある建築サービス |
2 | 工事プロジェクトが国外にある工事管理サービス |
3 | 工事、鉱物資源が国外にある工事探査調査サービス |
4 | 会議展覧場所が国外にある会議展覧サービス |
5 | 保管場所が国外にある倉庫サービス |
6 | 目的物が国外で使用される有形動産のリース |
7 | 国外で提供されるラジオ・映画・テレビ番組(作品)の放映サービス |
8 | 国外で提供する文化・体育サービス、教育・医療サービス、旅行サービス |
9 | 輸出貨物のために提供する郵政サービス集配サービス、保険サービス |
10 | 国外の組織に販売する完全に国外で消費される電信サービス |
11 | 国外の組織に販売する完全に国外で消費される知的財産権サービス |
12 | 国外の組織に販売する完全に国外で消費される物流補助サービス(倉庫・集配サービスを除く) |
13 | 国外の組織に販売する完全に国外で消費される鑑定・コンサルティングサービス |
14 | 国外の組織に販売する完全に国外で消費される専門技術サービス |
15 | 国外の組織に販売する完全に国外で消費されるビジネスサポートサービス |
16 | 国外の組織に販売する広告の供給地が国外である広告サービス |
17 | 国外の組織に販売する完全に国外で消費される無形資産(技術を除く) |
18 | 海外の組織間の貨幣資金の融資およびその他金融業務のために提供する直接有料金融サービスで、当該サービスが国内の物品、無形資産および不動産に無関係であるもの |
19 | 輸送手段を有しない引き受け方式で提供する国際運輸サービス、「国際船舶運輸経営許可証」「道路運輸経営許可証」「公共航空運輸企業経営許可証」などを取得せずに提供する国際運輸サービス |
20 | ゼロ税率政策に合致するが、簡易計算方式を適用、またはゼロ税率の適用を放棄して免税を選択した以下の課税行為 1、国際運輸サービス、2.宇宙運輸サービス(中国語表記は航天運輸服務)、3.国外の組織に販売する完全に国外で消費される所定のサービス、4.国外の組織に譲渡する完全に国外で消費される技術 |
2018-07-10掲載記事
昨年5月1日の営業税を増値税に移行する税制改革「営改増」の全面実施後1年が経過し、この間に営改増後の増値税に関する公告や通知が数多く公布されています。今回は、増値税課税取引に適用される現行の税率について紹介します。
2018-06-20掲載記事
昨年5月1日の営業税を増値税に移行する税制改革『営改増』の全面実施から1年以上が経過しました。前回に続き、営改増の全面実施後に公布された規定の概要を紹介します。
2018-06-08掲載記事
昨年5月1日の営業税を増値税に移行する税制改革『営改増』の全面実施から1年以上が経過しました。この間に、増値税発票の管理に関しては新しい増値税発票管理システムが導入され、手続きの簡素化や違法行為の防止に関する公告などが数多く公布されています。2017年6月末までに発せられたこれらの公告や通知のうち主なものについて紹介します。
2018-05-18掲載記事
中国の租税回避防止管理のガイドラインである『特別納税調整実施弁法(試行)』(国税発[2009]2号。以下「2号弁法」)の移転価格に関する規定の改定に関して、2017年3月に公布された『特別納税調査調整および相互協議手続管理弁法に関する公告』(国家税務総局公告2017年第6号。以下「6号公告」)のうち、前回紹介した関連者間役務取引の補足説明と相互協議について紹介します。
2018-05-10掲載記事
中国の租税回避防止管理のガイドラインである『特別納税調整実施弁法(試行)』(国税発[2009]2号。以下「2号弁法」)の移転価格に関する規定のうち、2017年3月に公布された『特別納税調査調整および相互協議手続管理弁法に関する公告』(国家税務総局公告2017年第6号。以下「6号公告」)の企業が国外関連者との間で収受する費用に関する規定を紹介します。
2018-04-20掲載記事
中国の租税回避防止管理のガイドラインである『特別納税調整実施弁法(試行)』(国税発[2009]2号。以下「2号弁法」)の移転価格(中国語表記:転譲定価)に関する規定のうち、2017年3月に公布された『特別納税調査調整および相互協議手続管理弁法に関する公告』(国家税務総局公告2017年第6号。以下「6号公告」)について、前回に続き紹介します。