タグ別アーカイブ: 「ベトナム」



2018-02-08掲載記事
2018年1月24日、ハノイ税務当局は、Decree No. 20/2017 / ND-CPに基づき支払利息の計算処理に関する質問に答えるオフィシャルレター3966 / CT-TTHTを発行した。このオフィシャルレターによると、法人税法上、損金対象の支払利息を決定する原則は、以下のように決定される。
支払利息は、会社の期間中に発生した支払利息の合計(関連会社間負債から発生した支払い金利及び関連会社からではなく独立した企業との間の負債から発生した支払利息)として定義される。
当期の資本化された支払利息は、法人税を計算するために損金可能な支払利息を決定するために、その期間に発生した総支払利息から差し引くことができる。( Decree No. 20/2017号/ ND-CP第8条第1項)
法人税を計算する上で、損金可能な支払い利息は、企業が、その会計年度中の預金口座などから発生した受取利息と支払い利息を相殺することはできない。
2018-01-29掲載記事
2017 年12 月22 日付けオフィシャルレターNo. 5872 / TCTHTQT
日越租税条約「役員報酬」16条によると、
一方の締約国(日本)の居住者が他方の締約国(ベトナム)の居住者である法人(ベトナムの現地法人)の役員の資格で取得する役員報酬、その他これに類する支払金に対しては、当該他方の締約国(ベトナム)において租税を課することができる。
この条項より、外国人がベトナム現地法人の社長として取得した所得は、ベトナムで個人所得税の対象になる。
2018-01-25掲載記事
オフィシャルレターNo. 5249 / TCTTNCN
従業員の研修費で、研修の内容が、従業員の業務上の専門性や雇用主の研修計画にそって行われる場合は、会社が研修費用を負担しても、従業員の個人所得税の対象にはならない。 従業員が先に研修費を支払った場合は、研修費相当額を従業員に支給したも研修機関からインボイスや領収書は、会社向けに発行してもらわなければならない。
2017-12-29掲載記事
1. 法人所得税率
現在の法人所得税の基本税率は20%が適用されています。確定申告は決算日から90日以内に管轄の税務局に申告書を提出し、確定申告額に対し各四半期の納付額が不足している場合は差額を納付、超過している場合は次回の四半期納付の時に税額を控除して調整します。ですので、12月31日決算の会社は、翌年3月31日までに確定申告のために申告書を提出する必要があります。
2. 法人税の計算
法人税は、課税所得に税率をかけて計算します。また課税所得は、総収入から、税務上の損金に当たるものを控除して算出します。ですので、年度末に、どの費用が税務上の損金にあたるのか、チェックが重要になります。
2017-12-28掲載記事
2016年7月で改正された付加価値税の還付条件では、ベトナムに輸入した商品をベトナム国内のEPE企業や海外の企業に販売した場合、付加価値税の還付の対象になりませんでした。この新しい政令では、その条件が改正されて、付加価値税還付の対象になりました。
この新しい還付条件は、2018年2月から有効になります。
政府は2017年12月7日付けで最低賃金に関するDecree 141/2017/ND-CPを発行した。
内容は以下のとおりである。
地域別の最低賃金は以下のように変更になる。
2017年最低賃金/月 | 2018年最低賃金/月 | 増加額/月 | |
---|---|---|---|
第I区域 | 3,750,000 VND |
3,980,000 VND |
230,000 VND |
第II区域 | 3,320,000 VND |
3,530,000 VND |
210,000 VND |
第III区域 | 2,900,000 VND |
3,090,000 VND |
190,000 VND |
第IV区域 | 2,580,000 VND |
2,760,000 VND |
180,000 VND |
本政令は2018年1月1日より有効となる。
2017-11-30掲載記事
税務総局発表のオフィシャルレター No. 5023 / TCT-TNCN
出張手当の取り扱いについて
社内就業規定などで従業員が出張に出た場合に手当の支給が規定されている場合は、法人税法上、手当は、損金の対象になる。また個人所得税レベルでは、従業員個人の課税所得の対象にはならない。個人契約の携帯電話使用料などの会社負担
個人経費を負担する場合は、社内就業規則、社内会計規則、労働契約書などに、どういったレベルの従業員がどのような条件で費用が負担されるかの記載がある場合は、法人税法上、損金の対象になる。個人所得税上は、会社負担額が、実際の支出より多い場合は、その差額が個人所得税の課税所得の対象となる。
2017-11-28掲載記事
税務総局発表のオフィシャルレターNo. 5018/TCT-CS
このオフィシャルレターによると、企業が海産物の初歩的な処理と保存を行っている場合で、(例えば、海産物を煮る→身を取る→冷凍保存)そこから発生する収益に関しては、VAT5%がかかる。(5%の対象となる金額は、処理保存費用であり、海産物自体にはvATがかからない。)
2017-11-24掲載記事
税務総局発行のオフィシャルレター No. 5039 / TCT-CS
このオフィシャルレターによると、外国企業(団体)や個人が、国際貿易のためにベトナムの保税倉庫を経由して取引を行う場合は、外国契約者税の対象にはならない。また外国企業(団体)や個人がベトナムの保税倉庫を利用して、ベトナム国内販売を行った場合は、外国契約者税の対象になる。