カテゴリーアーカイブ: 「中国法令ニュースまとめ」


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2019-08-29掲載記事
(2019年3月15日第13期全国人民代表大会第2回会議にて可決)
2020年1月1日施行。2019年3月15日の中華人民共和国第13期全国人民代表大会第2回会議にて『中華人民共和国外商投資法』が施行されることが決定した。これまで外商投資企業に対しては、『中華人民共和国外資企業法』、『中華人民共和国中外合弁経営企業法』、『中華人民共和国中外合作経営企業法』のいわゆる『外資三法』が会社法等の特別法として位置づけられ、運用が行われてきた。本法は、『外資三法』に代わる外商投資に係る統一的な法律として制定される。主な内容は以下の通り。
外商投資の定義
外商投資とは、外国投資者(外国の自然人、企業、またはその他組織)が直接、または間接的に中国国内で行う投資活動であり、以下の状況が含まれる。
- 外国投資者が単独、またはその他投資者と共同で中国国内において外商投資企業を設立すること。
- 外国投資者が中国国内の企業の株式、持分、財産持分、またはその他これらに類する権益を取得すること。
- 外国投資者が単独、またはその他投資者と共同で中国国内において新規のプロジェクトに投資すること。
- 法律、行政法規、または国務院が規定するその他の方法による投資。
ネガティブリストによる管理
- 外商投資に対し、ネガティブリストによる管理制度が実行され、ネガティブリストに禁止分野と制限分野が制定される。禁止分野に対する投資は禁止され、制限分野に対する投資は、一定の条件を満たす必要がある。
- 参入前内国民待遇により、外商投資によるネガティブリスト以外の分野への投資は、原則的に中国投資者による投資と同様に取り扱いが行われる。
外商投資に対する保護
- 外国投資家の中国国内における出資、利益、資本収益、資産処分所得、知的財産権の使用料、法に基づき取得した補償または賠償、清算所得等については、法に基づき人民元、または外貨で自由に入金・対外送金することが可能。
- 外国投資者と外商投資企業の知的財産権の保護、知的財産権の権利者及び関係する権利者の合法的権益の保護。
- 行政機関及びその職員による行政手段による技術移転の強要を禁止。
『外資三法』の廃止
- 『中華人民共和国外資企業法』、『中華人民共和国中外合弁経営企業法』、『中華人民共和国中外合作経営企業法』の廃止。
- 本法施行前に、『中華人民共和国外資企業法』、『中華人民共和国中外合弁経営企業法』、『中華人民共和国中外合作経営企業法』に基づき設立された外商投資企業は、本法施行後5年以内は、従来の企業組織形態等を継続することが可能。
2019-02-25掲載記事
全国における税関による通関一体化の通関検査業務に関する作業部署の全面的な連携を行うことを踏まえ、税関総署は通関を行う企業の登記管理を更に最適化し、関連する登記手続きを簡易化し、企業の制度上の取引コストを低減するため、以下の公告が公布された。
1. 輸出入貨物の荷受荷送人及びその分支機構における通関業務について
- 直接貨物を輸入又は輸出する法人及び個人である輸出入貨物の荷受荷送人について法に基づき設立された分支機構は、輸出入貨物の荷受荷送人の分支機構における備案手続きを行うことができ、輸出入貨物の荷受荷送人は「通関単位状況登記表」に基づき、分支機構所在地の税関に申請をする。
- 輸出入貨物の荷受荷送人及び税関で備案を行った分支機構は、全国において輸出入通関業務を行うことができる。
- 輸出入貨物の荷受荷送人は、その分支機構の行為について、法律上の責任を負わなければならない。
2. 通関企業及びその分支機構が従事する通関業務について
- 輸出入貨物の荷受荷送人の委託を受けて通関代理業務を行う通関企業及びその税関で備案を行った分支機構は、全国において輸出入通関業務を行うことができる。
- 通関企業は、その分支機構の行為について、法律上の責任を負わなければならない。
3. 税関臨時登録登記
- 申請者が税関臨時登録登記を行う場合には、「税関単位状況登記表」及び非貿易性活動についての証明資料に基づき、税関に対して申請の手続きを行うことができる。
2018-11-15掲載記事
(税総発〔2018〕149号)
概要
2018年10月1日施行。税金清算証明の手続きの免除について規定された。税務登記の抹消手続き資料と手順が簡素化された。2018-11-10掲載記事
(財税〔2018〕99号)
概要
適用期間は2018年1月1日から2020年12月31日。研究開発費の特別控除に関する規定。主な内容は以下の通り。- 企業発展研究開発活動中に実際に発生した研究開発費用を、無形資産を形成せずに当期に損益計上した場合、実際に発生した額の75%を追加して損金算入することができる。
- 企業発展研究開発活動中に実際に発生した研究開発費用を、無形資産に計上した場合、上述の期間においては、無形資産の取得原価の175%を税務上の償却の基礎として計算し、その償却期間に基づいて損金算入することができる。
2018-10-24掲載記事
(商務部 税関総署公告〔2018〕82号)
概要
輸入許可証の申請・受領及び通関業務について、以下の通りペーパーレス化の作業を実施する。- 2018年10月15日より、全国的範囲において、自動輸入許可管理対象貨物及び輸入許可証管理対象貨物(消耗オゾン層物質を除く)について、輸入許可証の申請・受領及び通関業務におけるペーパーレス化を実行する。
- 輸入を行う企業が上記における貨物の輸入を申請する場合には、紙ベース又はペーパーレスによる作業の方法を自ら選択することができる。ペーパーレスの方法を選択した輸入企業は、商務部又は商務部が委託する機構に対して、「中華人民共和国自動輸入許可証」の電子証書又は「中華人民共和国輸入許可証」を申請・受領し、通関業務のペーパーレス化の方法により税関に対して通関手続きを行う。
- 税関は、輸入許可証のオンライン検査の方法により自動輸入許可証又は輸入許可書の電子証書を検査する場合には、今後は紙ベースによる意見や関係事項についての書き込みを行わない。自動輸入許可証又は輸入許可証を交付した政府機関は、税関がフィードバックした輸入許可証の使用状態、通関データ等に基づき延長、変更、照合消込等の操作を行う。
関連法規
- 通関業務のペーパーレス化改革を深く推進することについての関連事項に関する公告(税関総署公告〔2014〕25号)
2018-09-27掲載記事
個人所得税法の改定基づき、2018年10月以降の賃金・給与所得に係る個人所得税の申告について以下のように規定された。
1) 2018年9月30日以前に支給される給与
従来の申告と変化なし。
2) 2018年10月1日以降に支給される給与
基礎控除及び税率表を下記の通り変更する。
・基礎控除 : 5,000元
・税率表
等級 | 月度個人課税所得額 | 税率(%) | 速算控除額(元) |
1 | 3,000元以下 | 3% | 0 |
2 | 3,000元超 12,000元以下 | 10% | 210 |
3 | 12,000元超 25,000元以下 | 20% | 1,410 |
4 | 25,000元超 35,000元以下 | 25% | 2,660 |
5 | 35,000元超 55,000元以下 | 30% | 4,410 |
6 | 55,000元超 80,000元以下 | 35% | 7,160 |
7 | 80,000元超 | 45% | 15,160 |
2018-07-27掲載記事
(税関総署公告〔2018〕59号)
概要
2018年6月21日施行。加工貿易における監督管理モデルの改革について、実験から正式に実施することとなり、これに伴いその内容の一部が以下の通り変更となった。- 実施される税関に関して、従来の26税関から税関についての範囲の指定がなくなった。
- 毎月15日までに前月に発生した国内販売を行った保税貨物について、集中的に納税手続きを行い、年度を跨いではならないこととされている(集中国内販売)が、これに法に基づき税額の担保を提供するという前提が追加となった。
- 企業は保税輸入材料の消費数量を自主的に査定し、真実に申告することとされている(自主審査報告)が、その計算結果を申告する時における消込の周期内に送らなければならないデータについて、以下の通り具体的な項目が規定された。
- 加工貿易帳簿の審査報告を申請するための関連資料
- 入庫、出庫、振替、販売及び期末における実際の在庫データ
- 端材、不良品、副産物、被災保税貨物、廃棄貨物の関連状況
- 原材料、製品の交換状況
- 国内購入原材料の状況
- 消耗品の状況
- 企業が申告する必要のあるその他の状況についての補充説明
関連法規
- 企業を単位とする加工貿易監督管理モデル改革の実験を拡大することに関する公告(税関総署公告〔2018〕19号)
2018-07-25掲載記事
(財税〔2018〕70号)