(国家税務総局公告2022年第10号)(原文)
企業は10月において、第3四半期(四半期ごとに予納する)又は9月度(月ごとに予納する)の企業所得税予納時に、当年度の第1四半期から第3四半期までの研究開発費用について、加算控除の優遇政策を享受することを自主的に選択することができる。企業は10月に予納する際に、当年度の科学技術型中小企業の条件に合致することを自ら判断する場合、規定に基づき科学技術型中小企業のための研究開発費用加算控除優遇政策を享受し、年度確定申告時に、また入庫登記番号の取得状況により、科学技術型中小企業研究開発費用の加算控除優遇政策を享受できるかを確認する。
当該弁法は2022年1月1日より施行する。

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