(財政部 税務総局公告2022年第12号)(原文)
中小零細企業が2022年に新たに購入する単位価値500万元以上の設備、器具の損金算入について規定した。具体的な内容は下記の通り。
中小零細企業が2022年1月1日から2022年12月31日までに新たに購入する設備、器具で単位価値500万元以上の場合、単位価値の一定比率で自主的に選択し企業所得税の損金に算入する。この内、企業所得税法の実施条例において最低減価償却年限を3年とする設備器具について、単位価値の100%を当年度一括して損金算入することができる。最低減価償却年限を4年、5年、10年とする設備器具について、単位価値の50%を当年度一括して損金算入することができ、残りの50%は規定に基づき以降の年度に減価償却額を計算し損金算入する。

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- 中国・中小零細企業の設備器具に関連する所得税の損金算入に関する公告 from 香港・中国・東南アジア法令情報サイト NAC Global .NET