(国家税務総局令第54号)(原文)
国家税務総局は『重大税金徴収違法不信行為案件情報公布弁法』(国家税務総局公告2018年第54号、以下『原弁法』とする)を修正し、『重大税金徴収違法不信行為主体情報公布管理弁法』に変更・公布した。
主に、不信行為主体個人情報の保護の強化、不信行為主体の確定基準の明確化、不信行為主体の確定と不信行為主体情報の公布の期限延長に関する事項について規定された。当該弁法は2022年1月1日施行。

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