2021-12-20
ベトナム|付加価値税|個人所得税|税務
法令
税務管理法LAW 38/2019/QH14、政令DECREE 126/2020/ND-CP等に関するガイドラインである通達CIRCULAR 80/2021/TT-BTC(2021年9月29日付で発行)が2022年1月1日から適用されます。
概要
本社所在地以外の地域における付加価値税率
不動産譲渡、建設活動に対する付加価値税率は2%から1%に変更されます。
本社所在地以外の地域で勤務する従業員に支払われる給与所得に対する源泉個人所得税
実際に勤務する地域に基づいて源泉個人所得税額を決定し、当該地域で納税を行います。
新しい税務申告フォーム
2022年1月1日以降の課税期間に適用されます。ただし、2021年度の確定申告にも適用されます。


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