国家税税務総局広東省税務局は輸出貨物の税額還付(免税)電子証憑の備案管理を推進することを規定した。輸出貨物の税額還付(免税)電子証憑の備案要求を明確化した。
- 現行の輸出税額還付(免税)の管理要求に基づき、証憑備案を実行する輸出企業は電子証憑を使用し、備案を行うことができる。
- 自主性を原則とし、輸出企業は書面で申請を提出し、主管税務機関が承認後、電子証憑で備案管理を行うことが可能である。即ち、電子データの形式で関連証憑を備案する。
- その他の規定を除き、備案された電子証憑、紙の証憑に対し、輸出企業が保存・保管し、みだりに破棄してはならない。保存期限は5年である。

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- 中国・輸出貨物の税額還付(免税)電子証憑の備案管理を全面的に推進することについての通告 from 香港・中国・東南アジア法令情報サイト NAC Global .NET