(国家税務総局 国家外貨管理局公告2021年第19号)(原文)
2021年6月29日施行。対外支払税務備案の手続きを簡素化し、備案回数を削減することが規定された。
- 国内機構と個人は同一契約に対し複数回に分けて支払う場合、初回支払い前のみ税務備案を行う。
- 外国投資者が国内で直接投資し、取得した合法所得を国内で再投資する場合、及び財政予算内機関、事業単位、社会組織の非貿易・非経営性外貨支払業務に対し、税務備案を行う必要はない。
- 《サービス貿易等項目渉外支払税務備案表》は、オンライン記入、ダウンロードして記入、納税サービスカウンターで受取り記入と、三つの方法がある。

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