2020-10-28
ベトナム
2020年8月24日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター 78002/CT-TTHTを発行した。内容は下記の通りである。
Facebook、Googleのオンライン広告費については、実際の事業活動に関連したものであり、法定書類を保有している場合、当該費用は損金算入可となる。

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