2020-08-26
ベトナム
2020年6月12日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター51239/CT-TTHTを発行した。内容は下記の通りである。
会社が、非居住者である外国人労働者を雇用し、ベトナムにおける家賃を負担する場合、支払家賃は当該労働者の個人所得税課税所得となるが、合計課税所得の15%を超えない。

内容の関連する記事はこちらです

- ベトナム・外国人の家賃の支払いに関するオフィシャルレター
- ベトナム・住宅手当の課税所得への算入に関するオフィシャルレター
- ベトナム・企業が負担する外国人労働者子女の学費を損金に算入する条件
- ベトナム・非居住者に対する個人所得税の政策
- ベトナム・会社が負担したレジデントカードの申請費用に関する個人所得税
- ベトナム・外国人労働者の全世界所得に対する個人所得税は損金算入可
- [Q&A] ベトナム・駐在員の諸手当に関する個人所得税上の取り扱い
- ベトナム・住宅家賃のVAT控除について
- ベトナム・外国人労働者のベトナム出国時のPIT計算について
- ベトナム・労働者のために負担した新型コロナウイルス関連の隔離費用
コメント:0
トラックバック:0
- この投稿へのトラックバックURL
- http://www.nacglobal.net/2020/08/%e3%83%99%e3%83%88%e3%83%8a%e3%83%a0%e3%83%bb%e4%bc%9a%e7%a4%be%e8%b2%a0%e6%8b%85%e3%81%ae%e5%a4%96%e5%9b%bd%e4%ba%ba%e5%8a%b4%e5%83%8d%e8%80%85%e3%81%ae%e5%ae%b6%e8%b3%83/trackback/
- この投稿へのリンク
- ベトナム・会社負担の外国人労働者の家賃 from 香港・中国・東南アジア法令情報サイト NAC Global .NET