2020-04-20
中国
(財政部 税務総局公告〔2020〕2号)(原文)
2020年1月20日施行。主に下記の事項が規定された。
納税人は貨物、労務を輸出し、クロスボーダー課税行為が発生したが、規定による期限内に輸出税額還付(免税)を申告せず、または「代理輸出貨物証明」を発行していない場合、税額還付(免税)証憑及び関連電子情報を収集した後、輸出税額還付(免税)を申告できる。規定による期限内に外貨を受け取れず、または外貨を受け取れない手続きを行っていない場合、外貨を受け取った後、或いは外貨を受け取れない手続きを行った後、税額還付(免税)を申告することができる。
納税人は「財政部 税務総局 税関総署 増値税改革深化の関連政策に関する公告」(財政部税務総局〔2019〕39号)、「財政部 税務総局 一部の先進製造業増値税期末留保税額還付の明確化に関する公告」(財政部 税務総局〔2019〕84号)に基づき、増値税期末留保税額還付を取得する場合、即時徴収、即時還付、先に徴収後に還付の政策を享受の申請をすることができない。

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