2018年11月5日、ハノイ税務局はオフィシャルレター 73529/CT-TTHTを発行した。内容は下記の通りである。
財務省が発行した2013年11月6日付の通達No.156/22013/TT-BTC第12条を修正する通達No.151/2014/TT-BTC第16条に基づき、ベトナムで事業活動を行う外国組織又はベトナムで収入を得、投資法及び企業法に基づいて活動していない組織の出資金の譲渡を受ける場合、出資金の譲渡を受けた企業は、出資金を譲渡した組織に代わり、納付すべき法人所得税額の確定、申告、控除及び納付を実施することに責任を負う。

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