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『広州市住宅積立金納付管理弁法』及び 『広州市住宅積立金引出管理弁法』の公布

広州市住宅積立金管理センターは、『《広州市住宅積立金納付管理弁法》に関する通知』(原文)及び『《広州市住宅積立金引出管理弁法》に関する通知』(原文)を2018年12月24日付で公布した。

経緯と目的

『広州市住宅積立金納付管理弁法』(以下『納付弁法』と呼称)及び『広州市住宅積立金引出管理弁法』(以下『引出弁法』と呼称)について、ともに2018年9月7日~17日の期間意見募集が行われていた。今回『納付弁法』及び『引出弁法』として、ともに2019年1月1日から施行されることとなった。いずれも有効期間は5年間とされている。

■納付弁法の目的

  • 『住宅積立金管理条例』(原文、1999年公布、2002年改定)及び広州市住宅建設部、広東省住宅建設庁の関連文書に基づき納付管理を実施している中で、当市の実情に合った管理弁法が存在しなかった状況の解決
  • 広州市における供給側の構造改革の推進及び企業コストの削減
  • 広東・香港・マカオグレーターベイエリア(粤港澳大湾区)における建設の推進
  • 中国大陸で就業する香港・マカオ・台湾居民の住宅積立金等の関連待遇、及び外国人の中国永住居留関連待遇に係る国家政策推進の徹底

等が挙げられている。

■引出弁法の目的

  • 第十九回党大会報告の「家は住むためのものであり、投資するためのものではない」という意見の確立
  • 住宅制度の主旨の確立及び住宅購買ニーズの後押し
  • 投資性購入の制限及び住宅積立金資金の枯渇リスクの予防
  • 住宅積立金引出の規範化

等が挙げられている。

以下の表に『納付弁法』及び『引出弁法』の発布に伴う主な変更点及び明確化された点をまとめた。

2. 主な変更点及び明確化された点

納付管理弁法

項目名 関連条文 変更又は明確化された内容
適用対象 第4条 広州市で就業する香港・マカオ・台湾居民(居住証取得者)を在職従業員が範囲に入り、当市の企業は住宅積立金を納付しなければならないことが明確化された。 また、中国永住居留権を有する外国人従業員について、既に自由意志での住宅積立金の納付が可能なことが通知されていたが、『弁法』に基づき住宅積立金を納付可能な旨改めて強調された。
労務派遣従業員に関する納付者の明確化 第5条 労務派遣事業者は派遣先使用者との間で住宅積立金の納付者について約定することが可能。もし約定が無い場合、労務派遣事業者が規定に基づき派遣従業員のために住宅積立金を納付しなければならない。
生産経営困難 企業の納付比率引下げ・納付猶予 第21条 生産経営が困難な企業が納付比率の5%未満への引き下げ、或いは納付猶予を申請する場合、企業と従業員は従業員代表大会或いは労働組合(工会)の召集等の法定手続を通じ協議の上決議を形成し、企業内部で公示を行わなければならない。住宅積立金管理センターは申請書類の受理から10営業日以内に審査・決定を行う。
懲戒の厳格化 第30条 虚偽書類の提出・架空の労働関係の構築等の方法で規定に違反し住宅積立金業務を行った場合、住宅積立金管理センターは当該業務について1年の制限を課し、且つ不良情報の登録を行う。重大事案の場合納付業務資格を停止させ、企業と責任者個人の信用失墜情報を信用管理部門へ届け出て、信用失墜ブラックリストに記載し、信用管理システムへ入力し、連携して懲戒を実施する。虚偽を弄した機構と従業員について、犯罪行為の疑いがある場合、司法機関へ移管して刑事責任の追求を行う。
労働契約解除 又は終了後の 個人納付 第31条 住宅積立金口座が既にある在職従業員が企業と労働関係を解除または終了した後、再就業していない場合、個人名義で任意に住宅積立金を納付することが可能。関連する税費は関連規定に基づき処理される。

■引出管理弁法

項目名 関連条文 変更又は明確化された内容
引出範囲の拡大 第4条 納付者及びその配偶者が広州市に住宅財産権を有していない場合、広州に隣接している佛山、清遠、中山、東莞、恵州、韶関の6都市において自己居住用住宅を購入する場合にも住宅積立金を引き出すことが可能とされた。 また、自己居住用住宅の建築、建て替え及び大改修時の引出範囲と自己居住用住宅の購入時の引出範囲は同じとされた。
労働契約解除或いは終了後の引出 第4条、 第19条 当市以外に戸籍がある従業員と企業が労働契約を解除或いは終了し、他都市で継続して納付しない、且つ住宅積立金が未使用或いはローンの返済が既に完了している場合、広州市で住宅積立金の引出記録がないか、或いは全額を口座に返金して、封印し半年経過後に引出が可能。
ローン返済時の口座の取り扱い 第7条 納付者が当市住宅積立金ローン(組み合わせローンを含む)を申請する場合、納付口座を唯一の返済口座としなければならず、返済完了までは納付した住宅積立金は返済のみに使用できる。また、組み合わせローンの場合は住宅積立金ローンを優先して返済しなければならない。
口座解約引出の制限 第8条 未清算の住宅積立金ローンがある場合、口座解約しての引出はできない。
自由意志による納付者(永住権を有する外国人を含む)の引出 第21条 中国永住居留権を有する外国人従業員を含む納付者が自由意志により納付した住宅積立金については、個人による自由意志での住宅積立金の納付・使用関連規定に基づき引出を申請する。