中国 個人所得税

[全訳] 「中国個人所得税特別追加控除操作弁法(試行)」の公布に関する公告

国家税務総局
「個人所得税特別追加控除操作弁法(試行)」の公布に関する公告
国家税務総局公告2018年第60号

新たに訂正した「中華人民共和国個人所得税法」及び「国務院の個人所得税特別追加控除暫行弁法の発行通達」(国発[2018]41号)を貫徹するため、国家税務総局は「個人所得税専用項目付加控除操作弁法(試行)」を定め、ここに公布し、2019年1月1日より施行する。特にここに公告する。

添付:個人所得税専用項目付加控除情報表及び記入説明

国家税務総局
2018年12月21日

個人所得税特別追加控除操作弁法(試行)

第一章 総則

第一条

個人所得税特別追加控除行為を規範し、納税者の合法的な権益を確実に保護するために、新たに訂正した「中華人民共和国個人所得税法」及びその実施条例、「中華人民共和国税収徴収管理法」及びその実施細則、「国務院の個人所得税特別追加控除暫行弁法の発行通知」(国発[2018]41号)の規定に基づき本弁法を定めた。

第二条

納税者は子女教育、継続教育、重病医療、住宅ローン利息又は住宅家賃、高齢者扶養費の特別追加控除を享受する場合は本弁法の規定に基づく

第二章 控除の享受及び取扱期間

第三条

納税者が規定の特別追加控除を享受する期間は下記の通りにそれぞれ計算する。
(一)子女教育
学齢前の教育段階とは3歳満了の当月から小学校入学の1か月前までとする。学歴教育とは、子女の全日制学歴教育の入学の当月から全日制学歴教育終了の当月までとする。
(二)継続教育
学歴(学位)継続教育とは中国国内において学歴(学位)継続教育を受ける、入学の当月から学歴(学位)継続教育終了の当月までとする。同一の学歴(学位)継続教育の控除期間は最長48カ月を超過することはできない。技能職業資格継続教育、専門技術職業資格継続教育は関連証書を取得する当年とする。
(三)重病医療
医療保障システムに記録される医薬費の実際支出の当年とする。
(四)住宅ローン利息
ローン契約書に約定された返済開始日からローンの全額完済又は契約書に約定された終止月までとする。控除期限は最長240ヶ月を超過することはできない。
(五)住宅賃料
賃貸契約(協議)に約定される賃貸開始日から賃貸終了日の月までとする。契約を繰上げて終了する場合は、実際の賃貸期間に準ずる。
(六)高齢者扶養
被扶養者が60歳になった当月から扶養義務終了年度の年末までとする。
前款第一項・第二項が規定する学歴教育及び学歴(学位)継続教育期間は病気又はその他客観的な原因により休学、但し学籍が留保される休学期間、及び教育機構が規定に従い実施する冬季・夏季休暇等の休暇期間を含む。

第四条

子女教育・継続教育・住宅ローン利息又は住宅家賃・高齢者扶養の特別追加控除を享受する納税者は条件を満たす時点より、給与賃金所得税の源泉徴収者に前述した特別追加控除の関連情報を提供し、源泉徴収義務者より税金予納の際に当社において本年度の累計控除可能な金額内にて控除する。又は、翌年3月1日~6月30日内に所轄税務機関へ確定申告を行う際に控除する。
納税者が2箇所以上の給与賃金を取得し、源泉徴収義務者より前述した特別追加控除を行う場合は、同一の特別追加控除項目に対し、1納税年度内において1箇所の所得からのみ控除することができる。
重病医療専用項目付加控除を享受する納税者は翌年3月1日~6月30日内に自ら所轄税務局にて確定申告を行う際に控除する。

第五条

源泉徴収義務者が給与賃金所得の予定納税を行う場合は、納税者より提供される「個人所得税特別追加控除情報表」(以下、「控除情報表」と称する、添付参照)に基づき納税者の特別追加控除を行う。
納税者が勤務会社を変更する場合は、前の会社の勤務期間内において既に控除済みの特別追加控除金額については、新しい勤務会社にて再度控除することはできない。前の源泉徴収義務者は納税者が離職し給与賃金を支給しない月より当該納税者に特別追加控除を行うことを停止する。

第六条

納税者が給与賃金所得を取得せず、労務報酬所得・原稿所得・特許権使用料所得を取得して特別追加控除を享受する場合は翌年3月1日から6月30日まで自ら所轄税務局へ「控除情報表」を提出し、確定申告を行う際に控除する。

第七条

1納税年度内において納税者が源泉徴収義務者より予定納税時に特別追加控除を享受しない又は満額享受しなかった場合は、本年度内に給与賃金を支給する源泉徴収義務者に残りの月において追加控除を求めることが可能である。又は翌年3月1日~6月30日までに所轄税務局にて確定申告を行う際に控除する。

第三章 情報提出及び書類保存について

第八条

納税者が源泉徴収義務者の給与賃金の支給時に特別追加控除を享受することを選択する場合は、初回の享受時に「控除情報表」に記入し源泉徴収納税者に提出する。同納税年度において関連情報の変更がある場合は「控除情報表」を更新し速やかに源泉徴収者へ提出しなければならない。
勤務会社を変更する納税者が新たな源泉徴収義務者より特別追加控除を行う場合は入職の当月に「控除情報表」に記入し源泉徴収義務者へ提出しなければならない。

第九条

納税者が次年度においては源泉徴収義務者より引続き特別追加控除を行う場合は、毎年12月に翌年の特別追加控除の内容に対して確認を行い、源泉徴収義務者へ提出しなければならない。納税者が即時に確認しない場合は、源泉徴収義務者は翌年1月より控除を停止し、納税者の確認後に改めて特別追加控除を行う。
源泉徴収義務者は納税者より提供された特別追加控除情報を翌月の税務申告の際に所轄税務局へ提出する。

第十条

確定申告時において特別追加控除を享受を選択する納税者は、「控除情報表」に記入し所轄税務局へ提出しなければならない。

第十一条

納税者は享受に必要な特別追加控除情報を「控除情報表」へ記入する。記入必須な項目が全て記入された場合、源泉徴収義務者又は所轄税務局は受理しなければならない。記入必須な項目の記入情報が不完全な場合、源泉徴収義務者又は所轄税務局は即時に納税者に対し追加記入又は記入訂正を求めなけらばならない。納税者が追加記入しない又は記入訂正しない場合は、関連特別追加控除を行ってはならず、納税者が追加記入又は記入訂正直後に控除を行う。

第十二条

子女教育特別追加控除を享受する納税者は、配偶者及び子女の姓名・身分証明書種類及び番号・子女の現在の教育段階及び開始終了時間・子女の就学学校及び本人と配偶者の控除配分割合などの情報を記入し提出しなければならない。
納税者が保存すべき書類には、子女が国外において教育を受ける場合、国外の学校の入学通知書・留学ビザ等の国外の教育証明書類を含む。

第十三条

継続教育特別追加控除を享受する納税者は、学歴(学位)継続教育を受ける場合は、教育開始終了時間・教育段階等の情報を記入しなければならない。技能又は専門技術者職業資格継続教育を受ける場合は、証書名称・番号・発行部門・発行時間等の情報を記入しなければならない。
納税者が保存すべき書類には、技能職業資格継続教育・専門技術者職業資格継続教育を受ける場合、職業資格の関連証書等の書類を含む。

第十四条

住宅ローン利息特別追加控除を享受する納税者は住宅所有権情報・住所、ローンの方法・銀行・契約番号・期間・初回返済日付等の情報を記入しなければならない。納税者が配偶者を有する場合は、配偶者の姓名・身分証明書種類及び番号を記入しなければならない。
納税者が保存すべき書類には、住宅ローン契約書・ローン返済証憑等の書類を含む。

第十五条

住宅家賃特別追加控除を享受する納税者は、主要な勤務都市・賃貸住宅住所・貸主姓名及び身分証明書種類・番号又は借主名称及び納税者認識番号(社会同一信用コード)、賃貸開始終了時間等の情報を記入しなければならない。納税者が配偶者を有する場合は、配偶者の姓名・身分証明書種類及び番号を記入しなければならない。
納税者が保存すべき書類には、住宅賃貸契約書又は協議書等の書類を含む。

第十六条

高齢者扶養特別追加控除を享受する納税者は、一人っ子であるかどうか・月の控除金額・被扶養者姓名及び身分証明書種類・番号、納税者との関係を記入しなければならない。共同扶養者の場合は、分割控除方式・共同扶養者姓名及び身分証明書種類・番号などの情報を記入しなければならない。
納税者が保存すべき書類には、約定又は指定分割の書面協議等の書類を含む。

第十七条

重病医療特別追加控除を享受する納税者は患者の姓名・身分証明書種類及び番号・納税者との関係・基本医療保険に関連する医薬費用総額、医療保険目録範囲内の個人負担分の実額等の情報を記入しなければならない。
納税者が保存すべき書類には、重病患者医薬費及び医療保険精算に関連する証憑の原本又は写し、又は医療保障部門が発行する納税当年度の医薬費用明細書などの書類を含む。

第十八条

納税者は提出した特別追加控除情報の真実性・正確性・完全性に対する責任を負わなければならない。

第四章 情報提出方式

第十九条

納税者は遠隔操作税務システム・電子又は紙申告書等の方式にて源泉徴収義務者又は所轄税務局へ個人特別追加控除情報を提出することができる。

第二十条

納税者が納税当年度内に源泉徴収義務者より特別追加控除を行うことを選択する場合、その手順は下記の通りである。

  1. 納税者が遠隔操作税務システムを利用し、控除情報を記入して提出し、源泉徴収義務者がその控除手続きを行う場合は、源泉徴収義務者は税務システムにて受信した控除情報に基づき控除手続きを行う。
  2. 納税者が電子又は紙「控除情報表」に記入して源泉徴収義務者へ直接提出する場合は、源泉徴収義務者は受け取った「控除情報表」に基づきその情報を税務申告システムに記入し、翌月の税務申告時に所轄税務局へ提出する。「控除情報表」は2部用意し、納税者及び源泉徴収者が署名(押印)の後に保存しなければならない。
第二十一条

 納税者が年度終了後の確定申告時に特別追加控除を行うことを選択する場合は、遠隔操作税務システムにて控除情報を記入し提出、又は電子版・紙「控除情報表」(2部)に記入して所轄税務局へ提出することができる。
電子版「控除情報表」を提出する場合は、所轄税務局は受理後に印刷し納税者に署名をしてもらい、1部は納税者が保存し、1部は税務局が保存する。紙「控除情報表」を提出する場合は、納税者及び所轄税務局が署名・押印後に1部は納税者が保存し、1部は税務局が保存する。

第二十二条

源泉徴収義務者及び税務局は納税者に対し特別追加控除の方法及びチャネルを知らせ、遠隔操作税務システムの利用を促し、且つ指導する。

第五章 フォローアップ管理

第二十三条

 納税者は「控除情報表」及び関連書類を法定確定申告期限終了日より5年間保存しなければならない。
源泉徴収義務者は納税者が提出する「控除情報表」を源泉徴収年度の翌年度より5年間保存しなければならない。

第二十四条

 納税者が源泉徴収義務者へ特別追加控除情報を提出した場合、源泉徴収義務者は規定に従い控除を行わなければならず、拒否することはできない。源泉徴収義務者は納税者の控除情報を秘密保持しなければならない。

第二十五条

 源泉徴収義務者は納税者が提供した情報に基づき速やかに計算し控除・申告を行わなければならず、納税者が提供した関連情報を勝手に変更してはならない。
源泉徴収義務者は納税者が提供した情報と実際の情況が一致しない場合は、納税者に訂正を求めることができる。納税者が訂正を拒否する場合、源泉徴収義務者は税務局へ報告し、税務局は即時に処理しなければならない。
納税者の要請がある場合以外は、源泉徴収義務者は年度終了後の2ヶ月以内に納税者に対し控除済みの特別追加控除項目及びその金額等の情報を提供しなければならない。

第二十六条

 税務局は納税者が提供した特別追加控除情報に対する抽選調査を定期的に行う。

第二十七条

 税務局の調査の際、納税者が関連書類の提供ができない、又は提供する保存書類が関連情況の証拠にならない場合は、税務局は納税者にその他証明書類の提供を求めることができる。その他証明書類の提供ができない、又はその他証明書類は控除証拠にならない場合は関連専用項目付加控除の享受することができない。

第二十八条

 税務局は特別追加控除情況の調査時に関連会社及び個人の協力を求めることができ、関連会社及び個人は協力しなければならない。

第二十九条

 納税者が下記の情況に該当する場合、税務局は納税者に訂正を求め、情況厳重の場合は、関連信用情報システムに登録し、国家関連規定に従い合同懲戒を実施する。税収徴収管理法等の法律法規に違反する場合は税務局は法律に従い処分する。

  1. 偽の特別追加控除情報の提出
  2. 特別追加控除の二重享受
  3. 特別追加控除の範囲又は基準の超過享受
  4. 証明書類の提供拒否
  5. 税務局の規定するその他の情況

納税者が勤務会社へ偽の控除情報を提出した場合、税務局はその訂正を求めるとともに源泉徴収義務者に通知する。

第三十条

 本弁法は2019年1月1日より施行する。