ハノイ税務当局発行 2018年8月3日付けオフィシャルレターNo. 54475/CT-TTHT
輸出加工企業が、国内において使用していた固定資産をベトナム国内で処分する(売却する)には、国内に輸入したと同じような手続き(輸入税及び輸入付加価値税の納付)をまず踏む必要がある。(通達No. 39/2014 / TT-BTC 第3条13項参照)
売却時に納付する付加価値税は、売却するときに発行されるインボイスの付加価値税から、輸入時に支払われる付加価値税を控除した分である。

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- ベトナム・EPE(輸出加工企業)の固定資産の処分について from 香港・中国・東南アジア法令情報サイト NAC Global .NET