(国家税務総局〔2018〕15号)
概要
2017年度以降の確定申告に適用。国家税務総局「企業資産損失企業所得税税前控除管理弁法」の発行に関する広告(国家税務総局〔2011〕25号)により、企業が資産損失を企業所得税の課税所得より控除するためには、専用の申告を行い、必要資料を税務局に提出することが規定されていた。この公告により、〔2011〕25号に規定される資産損失証明資料、会計計算資料、納税資料等の関連資料の提出に関する部分が廃止され、資産損失の控除のためには、「企業所得税年度納税申告表(A類、2017年版)」の中の附表A105090「資産損失の税前控除及び納税調整明細表」のみを記入し、関連資料を保存すればよく、資産損失に関する資料を提出する必要がないことが定められた。関連規定
- 国家税務総局「企業資産損失企業所得税税前控除管理弁法」の発行に関する広告(国家税務総局〔2011〕25号)

内容の関連する記事はこちらです

- [全訳] 資産損失に関する企業の税前控除問題に関する公告
- [全訳] 過年度の未控除資産損失に係る企業所得税処理問題に関する通知
- 中国・固定資産加速償却優遇政策適用範囲拡大に関する公告
- [まとめ] 企業所得税年度申告表(A類、2014年版)の部分変更に関する公告
- [まとめ] 企業所得税に関する問題についての公告
- [まとめ] 研究開発費用税前加算控除集計範囲に関する問題についての公告
- [まとめ] 企業所得税月次(四半期)予納申告表の変更に関する公告
- 中国・賠償責任保険費の企業所得税損金算入に関する問題ついての公告
- [まとめ] 企業国外所得税税額控除政策問題の完善化についての通知
- 企業が海外に委託する研究開発費の税前加算控除に関する政策問題についての通知
コメント:0
トラックバック:0
- この投稿へのトラックバックURL
- http://www.nacglobal.net/2018/06/%e4%bc%81%e6%a5%ad%e6%89%80%e5%be%97%e7%a8%8e%e8%b3%87%e7%94%a3%e6%90%8d%e5%a4%b1%e8%b3%87%e6%96%99%e4%bf%9d%e5%ad%98%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e4%ba%8b%e9%a0%85%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84/trackback/
- この投稿へのリンク
- 企業所得税資産損失資料保存に関する事項についての通知 from 香港・中国・東南アジア法令情報サイト NAC Global .NET