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[まとめ] 保証金台帳「実転」管理から税関事務担保への移行する公告

保証金台帳「実転」管理事項を税関事務担保事項に移行する関連手続きに関する公告
(税関総署公告2018年18号)

概要

加工貿易における銀行保証金台帳制度の取り消しの内、「実転」の管理事項に関して、以下の方法により税関事務担保事項に移行する。2018年2月13日施行。

  • 企業において保証金の納付が必要な場合、金額等については今まで通り「加工貿易制限類商品目録に関する公告」(商務部、税関総署公告[2015]63号)に従って実施する。
  • 企業が担保業務の手続きを行う場合には、保証金又は銀行保証状の方法を採用することができる。
  • 銀行保証状の方法により担保業務を行う場合は、企業は税関に対し銀行保証状の原本を提出しなければならず、税関は企業に受領証を交付する。銀行保証状の担保期間は手冊についての有効期間終了後80日間とする。
  • 保証金の方法により担保業務を行う場合は、企業は税関が発行した「税関支払通知書」に基づき、人民元により保証金を納付し、税関が指定する代理収納口座に納付しなければならない。着金後、税関は企業に対し「税関保証金専用受領証」を発行する。
  • 手冊の照合が完了した後、企業は税関に対して担保の返還手続きを行うことができるものとし、銀行保証状の場合には、企業はその受領証により銀行保証状の返還手続きを行い、保証金の場合には、企業は「税関支払通知書」番号、「税関保証金専用受領証」及び企業の財務専用印を捺印した合法的な受領証により、税関の財務部門で保証金の返還手続きを行わなければならない。

関連法規

  • 加工貿易制限類商品目録に関する公告(商務部、税関総署公告2015年63号)
  • 加工貿易台帳保証金制度の全面的取消についての過渡期終了後の関連業務実施に関する公告(税関総署公告2017年62号)