2018-01-24
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(税関総署公告2017年62号)
国務院による加工貿易における銀行保証金台帳制度(以下「保証金台帳」という)の取り消しに関する要求について実行するため、ここに税関総署、商務部公告2017年第33号により設定した過渡期が終了した後における関連する業務についての実施事項に関して以下の通り公告する。
- 保証金台帳“実転”管理事項は、税関事務担保事項に変更する。企業は、今後銀行で保証金台帳を開設せずに、税関事務担保事項に従って関連する手続きを行う。
- 保証金形式で担保を提供する場合には、担保事項を解除した後、企業が財務領収書により主管の税関において保証金及び利息の返還手続きを行う。利息は中国人民銀行が公表する当座預金基準利率により計算し、起算日は保証金を税関の指定口座に入金した日とし、終了日は税関が保証金返還通知書を発行した日とする。
ここに公告する。
税関総署
2017年12月14日

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