税務総局発表のオフィシャルレター No. 5023 / TCT-TNCN
出張手当の取り扱いについて
社内就業規定などで従業員が出張に出た場合に手当の支給が規定されている場合は、法人税法上、手当は、損金の対象になる。また個人所得税レベルでは、従業員個人の課税所得の対象にはならない。個人契約の携帯電話使用料などの会社負担
個人経費を負担する場合は、社内就業規則、社内会計規則、労働契約書などに、どういったレベルの従業員がどのような条件で費用が負担されるかの記載がある場合は、法人税法上、損金の対象になる。個人所得税上は、会社負担額が、実際の支出より多い場合は、その差額が個人所得税の課税所得の対象となる。

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