47758/CT-TTHT
このオフィシャルレターによると、企業が外国人を雇用している場合で外国人従業員が任期が終わり本国に帰国し、帰国後に給与などが支給された場合は、所得は、非居住者として課税される。であるので、企業は、源泉税税率20%として、支給の際に源泉する必要がある。

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- ハノイ税務局発表のPITに関するオフィシャルレター from 香港・中国・東南アジア法令情報サイト NAC Global .NET