(国家税務総局[2017]12号)
概要
「研究開発費用の税引き前追加控除の完善に関する通知」(財税[2015]119号)の規定により条件を満たす研究開発費用については、50%の追加控除が認められている。具体的には、「企業研究開発費の税引き前追加控除政策に関わる問題についての公告」(国家税務総局[2015]97号)に規定されていた。今回の公告により新たな要件が追加された。主な内容は以下の通り。- 追加控除の優遇を享受する場合、企業所得税年度納税申告時に「研究開発項目追加控除研究開発費用状況集計表」を添付しなければならない。
- 追加控除の優遇を享受する場合、納税申告表の別表A107014「研究開発費用追加控除優遇明細表」の第10行第19列「本年研究開発費用追加控除額合計」を記入する。
関連法規
- 財政部、国家税務総局、化学技術部による研究開発費用の税引き前追加控除の完善に関する通知(財税[2015]119号)
- 国家税務総局による企業研究開発費の税引き前追加控除政策に関わる問題についての公告(国家税務総局[2015]97号)

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