2016-07-27
ベトナム
2016年5月11日、税務総局より、VAT税率に関するオフィシャルレター(Official Letter)2002/TCT-CSが発行された。
VAT法の細則にあたる、2013年12月31日発行の通達219/2013/TT-BTCでは、商品・サービスの輸出は0%VATが適用されると規定されているが、本オフィシャルレターによると、ベトナム国内において提供される、外国顧客向けサービス(カスタマーサービス、債権管理サービス、ITサービス)は、この0%VATの適用対象外と見做される。

内容の関連する記事はこちらです

- ベトナム国内にあるPEへサービス提供を行った場合のVAT率
- ベトナム・コマーシャルインボイス オフィシャルレターOL No. 2476 / TCT-CS
- ベトナム・国外でのサービス提供に関するオフィシャルレター
- ベトナム・輸出取引に使用するインボイスの種類に関するオフィシャルレター
- ベトナム・輸出取引関連サービスに関するVAT率
- ベトナムで外国の顧客に提供されるサービスに付加価値税率0%の適用不可
- サーバーレンタルの際の付加価値税について
- ベトナム・2009年度個人所得税の確定申告期限の再延長
- ベトナム・EP企業から国内企業への廃物販売に関するVAT
- ベトナム・保税倉庫を利用した場合の取引に関する外国契約者税について
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- ベトナム・VAT税率に関するオフィシャルレター from 香港・中国・東南アジア法令情報サイト NAC Global .NET