2015-09-25
中国|中国法令ニュースまとめ|企業所得税
(財税[2015]106号)
概要
軽工業、紡績、機械、自動車の4重点業種の小型薄利企業に対しても、固定資産の加速償却等を認める。具体的な取扱いは下記の通り。
購入日 | 用途及び取得価額 | 税務処理 |
---|---|---|
2015年1月1日以降 | 研究開発・製造兼用設備 取得原価100万元以下のその他の設備 | 一括償却 |
取得原価100万元超のその他の設備 | 償却期間短縮 加速償却 |
解説
一般の固定資産の加速償却等が認められる業種は従来は特定6業種 に限定されていたが、これが4重点業種(ただし小規模薄利企業のみ)にも拡大された。小型薄利企業に該当するためには、下記の条件を全て満たす必要がある。
- 課税所得額30万元以下
- 従業員数100名以下(メーカー以外の場合は80名以下)
- 資産総額3,000万元以下(同じく1,000万元以下)
- 固定資産の加速償却に係る企業所得税の取扱いに関する通知(財税[2014]75号)
- 国家税務総局による固定資産の加速償却の関連問題に関する公告(国家税務総局公告[2014]64号)

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