2015年6月2日、税務総局は輸出商品のVATに関するオフィシャルレター2150/TCT-KKを発行した。内容は以下である。
会社の支店が輸出商品にかかるVATの還付申請をするにあたり、税関申告において会社のセールスマネージャーが署名をし、別の支店の社印が押印された場合は、輸出商品に対してVAT0%は適用されない。当支店が、輸出商品にかかる売上VATの計算は必要ないとの税関当局の認可を得た場合でも、仕入VATは控除されない。

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