2015年6月15日、税務総局は商品先物取引の法人税の優遇措置に関するオフィシャルレターNo. 2322/TCT-CSを発行した。内容は以下である。
税務総局は、会社が投資ライセンスに記載のない事業である商品先物取引に関する取引をした場合、その取引からの収益は金融取引による収益とされ、その他の収益であり優遇税制を適用されないということに同意した。

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