2013年9月4日、税務総局は固定資産の減価償却の損金算入に関してオフィシャルレター2894/TCT-CSを公布した。
法人税上、損金算入するためには、合法なインボイスや売買契約書等関連書類を必要とする。固定資産の所有権を証明できる書類がない場合、損金算入することができない。(ファイナンスリースを除く)
(原文)

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