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[全訳] 中港租税協定における居住者認定関連問題に関する公告

国家税務総局による中港租税協定における居住者認定関連問題に関する公告
国家税務総局公告2013年第53号
原文

 香港居住者身分に該当することは『所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための中国と香港特別行政区との間の協定』(以下、「中港租税協定」と略称)の適用を受けるための前提である。中港租税協定の関連条項規定および中国と香港の税務当局間の共通認識に基づき、ここに香港居住者による中港租税協定の適用の申請に係る居住者身分認定等の問題について下記のとおりに公告する。

一、香港居住者の認定手順

(一)居住者認定の根拠資料
 税務主管機関は香港居住者から中港租税協定の適用申請を受理する場合、申請者が法人であれば、香港の関連当局が発行する会社登録証書(副本)あるいは商業登記証査証本に基づいて居住者認定を行うことができる。申請者が個人であれば、香港ID、香港居住者内地通行証および前年度の香港における納税証憑に基づいて居住者認定を行うことができる。

(二)居住者証明の提出が必要となる申請者の類型
 税務主管機関は申請者の身分に対して疑いを持ち、かつ申請者が提出した上述の資料が香港居住者身分を証明するのに十分ではない場合(香港以外の地域に設立された法人が管理・支配機構が香港に所在していると主張している、香港に短期滞在している外国人が香港居住者であると主張している等)、香港特別行政区税務局(以下、「香港税務局」とする)が発行した、中港租税協定が適用される所得の所属年度において香港居住者に該当する旨の証明の提出を要求することができる。『国家税務総局による租税協定中の「受益所有者」の認定に関する公告』(国家税務総局公告[2012]30号)第3条に従って中港租税協定の適用を求める申請者、および個人名義で中港租税協定第13条の財産収益に関する条項の適用を求める申請者については、香港税務局に対して居住者認定(国家税務総局公告[2012]30号第3条に基づく受益者認定を含む)及び居住者証明の発行を要求しなければならない。

(三)香港税務局に対する居住者証明の発行請求
 申請者に居住者証明の提出を求める場合、中国税務主管機関は香港税務局に同証明の発行請求を発行する。申請者は『香港特別行政区主管当局に対して居住者証明の発行を求める書簡』(以下、「紹介状」と略称)を香港税務局に提出し、『香港特別行政区居住者身分証明書』(以下、「居住者証明書」と略称)の発行を申請する。紹介状は県(市)以上の税務主管機関が作成する。

二、香港税務局による居住者証明の発行手順

(一)必要資料
 申請者は居住者証明の発行の申請時に以下の資料を提出しなければならない。
  1.中国税務主管機関が発行した紹介状
  2.『中港租税協定に係る居住者証明書申請表』(以下、「申請表」と略称)
 居住者証明書の発行を要求する個人・法人はすべて香港税務局が定める申請表を記入しなければならない。法人に係る申請表は、香港に設立された居住者法人と香港以外の地域に設立された居住者法人で様式が異なる。

(二)香港居住者証明書
 香港税務局は申請表の審査後、申請者に対して居住者証明書を発行する。香港に設立された居住者法人と香港以外の地域に設立された居住者法人で、発行される居住者証明書の種類は異なる。

三、香港居住者証明書の認証

(一)居住者証明書の認証
 香港居住者身分は香港の関連法によって確定され、香港税務当局は居住者証明に対して責任を負う。中国税務主管機関は通常、申請者が居住者証明書を所定の手順に従って取得した旨を証明するために以下の資料を提出した場合、当該証明書に対して認証を与えなければならない。
  1.中国税務主管機関が申請者の発行した香港税務局への紹介状のコピー
  2.申請者が香港税務局に居住者証明書の発行申請時に記入した申請表のコピー
  3.添付の様式に従った香港居住者証明書の原本(原本を提出できない十分な理由があればコピーの提出が認められるが、その場合は原本の所在地の明記、報告責任者の押印が必要)

(二)さらなる検証が必要となる状況
 申請者が所定の手順に従って居住者証明を取得したとしても、中国税務主管機関は申請者の身分に対して疑いを持つ場合(申請者が香港以外の地域に設立された法人であり、かつ第三国の居住者によって支配されている場合等)、申請者の身分の真実性を審査する権利がある。香港税務局による居住者認定と事実の不一致を発見した場合は申請者に追加資料の提出を求めて再度判定を行う、もしくは国家税務総局に報告し、国家税務総局から香港税務局に対して証明を求める。

四、各用紙の様式

 以下に添付する紹介状、申请表、居住者証明書等の用紙の様式は参照・印刷使用することができる。
 本公告は2013年11月1日より施行する。
 ここに特に公告する。

添付書類:1.香港特別行政区主管当局に対して居住者証明の発行を求める書簡
    2.中港租税協定に係る居住者証明書申請表(個人用)
    3.同申請表(香港に設立された法人用)
    4.同申請表(香港以外の地域に設立された法人用)
    5.香港居住者証明書(個人用)
    6.同証明書(香港に設立された法人用)
    7.同証明書(香港以外の地域に設立された法人用)

国家税務総局
2013年9月13日